法律コラム

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特別受益と寄与分

はじめに

遺産相続において、生前贈与や遺言により相続人間の不公平が生じる場合や、特定の相続人のみが被相続人の財産形成に貢献している場合があります。このような場合に、民法では、「特別受益」や「寄与分」という考え方を用いて、相続人間の不公平を是正し、実質的な公平を図ろうとしています。

そこで今回は、特別受益と寄与分について説明したいと思います。

01 特別受益

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、又は結婚や生計の資本として生前に多額の贈与を受けた者がいる場合に、この相続人が遺産分割において、他の相続人と同じ相続分を受け取るのはいかにも不公平な結果となります。そこで、相続人間の実質的公平を図るため、その生前贈与を相続財産に加算した上で各相続人の相続額を算出し、そこから各人の過去の贈与額を控除して具体的相続分を算定することを、「特別受益」ないし「特別受益の持戻し」といいます(民法903条1項)。

特別受益の評価の基準時は相続開始時とされ、被相続人が亡くなった時点での特別受益の額を算出し、遺産に持ち戻した上で、各相続人の具体的相続分を計算します。

また、特別受益に該当する遺贈や生前贈与は、共同相続人に対するものに限られます。相続人の配偶者や子供、第三者への遺贈や生前贈与は特別受益には該当しません。

しかし、たとえば被相続人である父親が生前、娘の結婚にあたり娘の新居用に土地建物を購入し、この不動産名義を娘婿にしたような場合、この贈与は実質的には相続人である娘に対するものであるとして、例外的に特別受益に該当するとされることもあります。

02 生前贈与

遺言によって遺言者の財産の全部または一部を無償で相続人や第三者に譲渡する遺贈は特別受益として持戻しの対象となりますが、生前贈与が特別受益にあたるかは、その贈与が遺産の先渡しと認められるかどうかを基準とし、具体的には、贈与された金額、遺産総額との比較、他の共同相続人との均衡などを考慮して判断されます。

(1)婚姻又は養子縁組のための贈与

婚姻等に際し、一部の相続人に対してのみ持参金や支度金が支払われた場合、婚姻のための贈与として特別受益にあたりますが、少額である場合や、挙式費用の負担等、扶養の一部と認められるような場合には特別受益にはあたりません。

(2)学資

大学や留学など高等教育に関する学費(学資)は、親の子に対する扶養義務の履行に基づく支出とみることができるため、基本的には特別受益にあたりません。もっとも、私立医大の入学金等特別に多額と言えるような支出については、扶養義務の範囲を超える特別受益にあたると判断される場合もあります。

学資が特別受益にあたるか否かは、被相続人の生前の資力、社会的地位、他の相続人との比較などを考慮して判断されます。

(3)生計の資本

居住用の不動産やその取得のための金員贈与、相続人の事業資金贈与など、相続人の自立のための資本としての贈与は特別受益にあたります。しかし、たとえば病気で働けない相続人に対して親が生活費を援助するような場合には、親の子に対する扶養義務の履行に過ぎないため、特別受益にあたらないといえるでしょう。

(4)生命保険金

生命保険金請求権は、保険金受取人固有の権利ですから、保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産にはあたりません。しかし、最高裁は、以下のとおり判示し、相続人間に生じる不公平が著しい場合は、例外的に生命保険金を特別受益に準じて遺産に持ち戻すべきであると判示しています。

【判例】
『保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持ち戻しの対象となる』(最決平成16年10月29日)

03 持戻し免除

特別受益がある場合でも、被相続人はその意思表示により、特別受益の遺産への持戻しを免除することができます(民法903条3項)。一定の相続人に対する特別受益がある場合でも、被相続人がその相続人の取り分を減らす意思を有していない場合には被相続人の意思を尊重しようとするもので、これを「持戻し免除の意思表示」といいます。

持戻し免除の意思表示は明示黙示問わず認められますが、黙示の場合には、被相続人が特定の相続人に対して、法定相続分以上の財産を相続させる意思を有していたことを推認させる事情があったかどうかを基準とします。

たとえば、一部の相続人に対し事業を承継させることを公言しており、そのために事業に必要な財産を贈与している場合などであれば、黙示の持戻し免除の意思表示が認められる可能性があります。

04 持戻し免除の意思表示推定規定

改正相続法により、配偶者保護のための方策として、持戻し免除の意思表示推定規定が新設されました。

この規定は、婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が他方配偶者に対し、その居住用建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については、民法903条3項の持戻しの免除の意思表示があったものと法律上推定するものです。これは、居住用不動産を贈与した一方は、他方配偶者の老後の生活保障のために贈与を行うことが多いと考えられるため、被相続人の意思としても、この贈与により配偶者の取り分を減らすことは意図していないのが通常であろうと考えられることから、この場合には持戻し免除の意思表示を推定したものです。

もっとも、あくまで推定規定のため、例えば、被相続人が、居住用不動産の贈与について、明示又は黙示に持戻し免除の意思表示を否定したような場合は、特別受益として、遺産に持ち戻されることになります。

05 寄与分

寄与分とは、共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者があるときに、その寄与に相当する額を法定相続分に加えてその者の相続分とすることによって、共同相続人間の実質的公平を図る制度です(904条2項)。

寄与分は、遺産分割において、各相続人の具体的相続分に変動をもたらすものですから、寄与が認められるための要件は厳格です。そのため、①相続人自らの寄与行為であること、②被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献があったこと、③被相続人の財産が維持または増加したこと、④寄与行為と被相続人の遺産の維持または増加との間に因果関係が認められること、を満たして初めて認められることになります。

寄与行為の態様としては、

 ・家業従事型(被相続人の事業に対し労務の提供をする場合)
 ・金銭等出資型(被相続人に対し財産上の給付を行う場合)
 ・療養看護型(被相続人に対し療養看護を行う場合)
 ・扶養型(被相続人の扶養を行う場合)

などがあり、それぞれの態様により寄与分として認められるための要件は異なるため、自分の貢献が寄与分として考慮されるかは、弁護士に相談してみることをお勧めします。

なお、調停・審判では、寄与分が認められる場合は少なく、認められるとしてもわずか、ということが少なくありません。ちなみに、東京家庭裁判所では、「寄与分の主張を検討する皆様へ」と題するパンフレットを作成しており、調停の際に、寄与分を主張する当事者に配布しています。同パンフレットでは、寄与分が認められるための要件や、このような客観的資料による裏付けが必要ということを説明しており、寄与分が認められるためのハードルは高いですよ、ということを調停当事者に周知しています。

06 相続法改正と特別の寄与の制度

寄与分は相続人にしか認められていません。そうすると、相続人の配偶者、いわゆる「長男の嫁」が、同居していた義父(被相続人)の介護に長年尽くしていたような場合でも、義父の相続人ではないことから長年の貢献が一切考慮されない一方で、介護に何も貢献していない次男や三男は相続人として遺産を相続することになり、これらの者で不公平が生じていました。

そこで、改正相続法では、非相続人であっても被相続人の療養看護等を行い特別の寄与をした一定の親族に対しては、その貢献に応じ相続財産から金銭の分配を受けることを認める制度を創設しました。

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