法律コラム

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遺留分

はじめに

一定の相続人には、遺言によっても奪えない最低限の相続割合が認められています。この権利を、民法上、「遺留分」と呼んでいます。

遺言により遺留分が侵害されている相続人は、遺留分侵害額請求権を行使して、遺留分に相当する金銭の支払いを請求することなります。

そこで今回は、遺留分について説明したいと思います。

01 遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人により異なり、①直系尊属のみが相続人である場合には、相続財産の1/3、②直系尊属以外に相続人がいる場合には、相続財産の1/2が遺留分の対象となる財産となります(民法1042条)。

各遺留分権利者の遺留分割合(これを個別的遺留分割合といいます。)は、上記の遺留分の対象となる財産に当該遺留分権利者の法定相続分を乗じて算出します。

例えば、配偶者と子2人が相続人である場合、遺留分の対象となる財産が相続財産の1/2であり、配偶者の遺留分は、法定相続分1/2を掛けて1/4となり(=1/2×1/2)、子のうち1名の個別的遺留分割合は、法定相続分1/4を掛けて1/8となります(=1/2×1/4)。

02 遺留分侵害額請求権の行使方法

遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)は、遺留分を侵害した相続人、受遺者、受贈者に対する意思表示(遺留分侵害額請求)により、権利を行使します(民法1046条)。直ちに裁判を起こす必要はなく、裁判外の意思表示によることができます。

後述のとおり、遺留分侵害額請求権については時効があることから、証拠を残せる内容証明郵便で意思表示をしておくことが、のちの紛争予防の観点から望ましいと思います。

03 遺留分侵害額請求の相手方

遺留分を侵害した相続人、受遺者(相続人兼受遺者の場合もあります。)、受贈者を相手方とします。

典型的には、特定の相続人に「全部の相続財産を相続させる」旨の遺言がなされた場合には、その相続人に対して、遺留分侵害額請求の意思表示を行います。

また、被相続人がその生前に、特定の第三者に非常に多額の財産を贈与してしまっていて、相続財産がわずかしか残っていないような場合には、その贈与を受けた第三者に対して侵害額請求の意思表示を行います。

04 遺留分額の算定方法

遺留分額は、相続開始時における被相続人の積極財産の額に、相続人に対する生前贈与(原則10年以内、特別受益に該当する贈与に限ります)と第三者に対する生前贈与(原則1年以内)を加えて、被相続人の債務を控除し、これに個別的遺留分割合(民法1042条)を乗じて算出します。

例えば、被相続人は父、相続人は子のAとB、遺言でBがすべての遺産を取得、被相続人の積極財産が2000万円、消極財産が200万円、相続人Bが5年前に生前贈与1000万円を受けていたという場合、Aの遺留分額は、以下のとおりとなります。

Aの遺留分額=(積極財産2000万円+生前贈与1000万円-債務200万円)×1/4(個別的遺留分割合1/2×1/2)=700万円

05 遺留分を算定するための財産の価額に参入する贈与

相続人に対する贈与については、相続開始前10年間にしたものうち、特別受益に該当し得るもの(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与)に限り、遺留分を算定するための財産の価額に参入します(民法1044条3項)。

これに対し、第三者に対する贈与については、相続開始前1年内に行われた贈与に限り、遺留分を算定するための財産の価額に参入します(民法1044条1項前段)。

なお、いずれの場合も、被相続人と受贈者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした場合は、10年や1年などの期間制限なく遺留分を算定するための財産の価額に参入して計算することになります(民法1044条1項後段、同条3項)。

06 遺留分侵害額の算定方法

遺留分侵害額は、遺留分額から、遺留分権利者の受けた特別受益の額(民法1046条2項1号。なお、遺留分額を算定する際に控除する特別受益には10年間の期間制限はありません。)と遺留分権利者の取得した具体的相続分(同項2号。寄与分による修正は考慮しません。)を控除し、遺留分権利者が負担する相続債務(同項3号)を加えて算出します。

例えば、被相続人は父、相続人は子のAとB、被相続人の積極財産が1億円、消極財産が1000万円、遺言によりAが現金1000万円、Bが土地9000万円の遺贈をそれぞれ受け、さらに、相続人Aが5年前に生前贈与1000万円を受けていたという場合、Aの遺留分侵害額は、以下のとおりとなります。

Aの遺留分侵害額=遺留分額2500万円((積極財産1億円+生前贈与1000万円-相続債務1000万円)×1/4(個別的遺留分割合)-Aの特別受益2000万円(遺贈1000万円と生前贈与1000万円)+Aが負担する相続債務500万円(相続債務1000万円×Aの法定相続分1/2)=1000万円

07 遺留分侵害額の負担の順序

まず遺贈(相続させる遺言に基づく取得や相続分の指定による取得を含みます。)の目的の価額を限度として、受遺者が負担します(民法1047条1項1号)。ただし、受遺者が相続人の場合、遺贈の価額から自己の遺留分額を控除した価額を限度とします。
受遺者が複数ある場合、遺言で特別な指定がない限り、受遺者が各遺贈の目的の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担します(同項2号)。

次に、贈与が複数ある場合、新しい贈与から順次過去に遡って遺留分侵害額を負担します(同項3号)。贈与が同時に行われた場合、遺言で特別な指定がない限り、受贈者が各贈与の目的の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担します。

贈与について新しいものから過去に遡るのは、過去の贈与ほど有効に贈与されたとの期待が強く、また、相続時の財産に及ぼす影響は小さいためです。例えば、遺留分侵害額が50の場合に、相続開始時の遺贈が20、1年前の贈与が30、5年前の贈与が20とすると、5年前の贈与は、本来、被相続人が自由に行えたもの(遺留分相当額の財産は残っていた)であるので、この贈与にも遺留分侵害額を負担させるとなると、かえって被相続人の財産の処分権を制約しすぎるものと考えられています。

08 価額弁償

平成30年改正前においては、遺留分減殺請求の効果は物権的効果と呼ばれ、全部包括遺贈や特定遺贈、相続させる遺言、贈与については、侵害の限度で遺留分権利者に所有権等の権利が移転し、相続分の指定や割合的包括遺贈の場合には、遺留分侵害の限度で指定相続分や遺贈の割合が直ちに修正されると解されてきました。

もっとも、受遺者等は、遺留分権利者に対し、侵害額に相当する金額を弁償することで、遺産の返還を免れることができるとされていました(改正前民法1041条1項)。これを「価格弁償」といいますが、価格弁償により、物権的効果でいったん共有となった所有権等が再び受遺者に移転し、遺言に基づいた遺産の承継ができ、その場合、遺留分権利者は、受遺者に対して弁償金の支払請求権を取得することになっていました。

なお、相続法の改正により、遺留分侵害を回復するための権利は金銭債権化され、お金を請求できるだけの権利(遺留分侵害額請求権)となったため、価格弁償の規定は削除されています。

09 遺留分の放棄

遺留分の放棄は、相続開始前であれば、家庭裁判所の許可を得ることを要します(民法1049条1項)。遺留分権利者が、将来、場合によっては、相当遠い未来における相続によって現実化する権利を、思慮が不十分なまま、軽々に放棄する危険を防止するためです。そのため、遺留分の放棄許可を得るためには、①遺留分放棄の必要性や合理性、②放棄者に十分な代償が支払われていること、③放棄者の自由な意思に基づくこと、などの要件を満たす必要があります。

これに対し、相続開始後は、既に現実化した私人の権利ですので、自由に放棄することができます。

10 遺留分侵害額請求権の消滅時効

遺留分侵害額請求権は、相続開始及び侵害額すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使する必要があり、この期間を経過すると時効消滅します。相続開始の時から10年が経過したときにも、時効消滅します(民法1048条)。

このため、侵害額請求の意思表示は、この期間制限を守ったことを証明するために内容証明郵便によることが望ましいでしょう。

11 遺留分と相続税申告

遺留分侵害額請求により取得した相続財産を取得した場合には、相続により取得した財産が増加したことになりますので、相続税について修正申告を行うことができます(相続税法31条1項)。また、遺留分侵害額請求を受けて、取得した財産が減少した相続人、受遺者は、相続税について更正の請求により相続税を減額してもらうことができます(相続税法32条1項3号)。

修正申告、更正の請求のいずれも任意である(「できる」)とされていますが、更正の請求による減額更正が行われた場合には、これに伴って、修正申告を行わなかった遺留分侵害額請求を行った相続人に対して増額更正処分が行われます(相続税法第35条3項)。

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