遺産相続

遺産相続

当事務所では、開所以来、遺産相続における各種法律問題を専門的に取り扱ってきました。
多くの実績により蓄積されたノウハウを活用しながら、遺産相続の早期かつ円満な解決を最大限サポートします。

以下のような方は、お気軽にご相談ください。

  • 相続は初めての経験で、何から手をつけていいのか分からない…
  • 相続人間の言い争いにうんざり、もう直接話をしたくない…
  • 私だけ生前贈与を受けていない、不公平だ…
  • 遺言書に自分の名前がなく、何も相続できないのは納得できない…
  • 生前に聞いていた金額より、預金額が極端に少ない…
遺産分割交渉、調停、審判

01

遺産分割交渉、調停、審判

弁護士がお客様の代理人として、他の相続人と交渉し、
また、調停・審判等の裁判期日に出廷します。

サービス内容 着手金 報酬金
相続人調査
相続財産調査
遺産分割協議・調停・審判
44万円 取得額の6.6%
(最低報酬額:55万円)

※遺産が高額の場合、報酬金に上限を設定しています。

ご依頼をいただいてから6か月以内で、かつ裁判手続移行前に解決した場合、報酬金を1.1%減額(6.6%→5.5%)します。

※交渉から調停・審判に移行した場合も、追加の着手金はありません。

※「取得額」とは、交渉・調停・審判の結果、依頼者が取得するものとされた金額及び評価額の合計額をいいます。

※6回目以降の裁判期日への出廷、相手方との交渉、財産の保全等のための活動については、5.5万円/日の日当が発生します。

税務遺留分侵害額請求調査・審査請求・取消訴訟

02

遺留分侵害額請求

弁護士がお客様の代理人として、他の相続人と遺留分侵害額請求を行い、あるいは請求を受けて交渉し、また、調停・訴訟等の裁判期日に出廷します。

相続人の立場 着手金 報酬金
請求する場合 27.5万円 【3000万円以下の部分】
得られた経済的利益の11%
【3000万円を超える部分】
得られた経済的利益の6.6%
請求された場合 55万円

※遺留分侵害額が高額の場合、報酬金に上限を設定しています。

※交渉から調停・訴訟に移行した場合も、追加の着手金はありません。

※「得られた経済的利益」とは、以下のとおりです。
・侵害額請求をする場合:実際に支払われた遺留分侵害額
・侵害額請求を受けた場合:相手方の請求金額と実際に支払うこととなった金額との差額

※「請求された場合」の最低報酬額は、55万円となります。

使い込み返還請求

03

使途不明金(使い込み)返還請求

弁護士がお客様の代理人として、他の相続人が使い込んだ使途不明金について交渉し、また、訴訟等の裁判期日に出廷します。

サービス内容 使途不明金の額 着手金 報酬金
使い込み金額の算定
使い込み返還請求の交渉
訴訟への対応
500万円以下 33万円 17.6%
500万円超〜3,000万円以下 5.5%+9.9万円 11%+19.8万円
3,000万円超〜3億円以下 3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円
3億円超 2.2%+405.9万円 4.4%+811.8万円

※交渉から訴訟に移行した場合も、追加の着手金はありません。

※「使途不明金の額」とは、以下のとおりです。
・請求する場合:実際に支払われた使途不明金の額
・請求を受けた場合:相手方の請求金額と実際に支払うこととなった金額との差額

※請求された場合の最低報酬額は、66万円となります。

04

その他相続関連業務

以下の相続関連サービスも提供しています。お気軽にお問い合わせください。

  • 国際相続
  • 公正証書遺言の作成
  • 遺言無効確認請求
  • 遺言検認申立
    及び検認期日の立会い
  • 不在者財産管理人選任申立
  • 相続財産管理人選任申立
  • 株主権確認請求
  • 株式譲渡交渉
  • 共有物分割請求
  • 相続放棄
  • 遺産整理
  • 遺言執行

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