避けては通れない相続問題…
遺産相続のことでお困りでしたら
ご相談ください
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相続は初めての経験で、
何から手をつけていいのか
分からない… -
相続人間の言い争いに
うんざり、もう直接
話をしたくない… -
戸籍を調べて初めて、
異母兄弟の存在が
判明した… -
同居の長男だけ、
生前贈与をたくさん
受けていて不公平だ… -
不動産や会社の株式は、
どのように評価をすれば
よいのか分からない… -
遺言書に自分の名前がなく、
何も相続できないのは
納得できない...

親族間のトラブルこそ、
第三者である専門家へ相談ください。
徹底的に話を聞き、調査し、考え抜いて、
最良の解決のためにお客様の権利を主張します。
相続問題を
専門家に相談するメリット
相続問題の経験豊富な弁護士による手厚い支援により、
早期かつ円満な解決を最大限支援します!
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徹底的にお話しを伺い、調査し、考え抜いて、最大限の主張を行います。
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言いたいことは言い、金銭面だけでなく感情面での解決も目指します。
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弁護士間で常に協議を行い、その時々で最善の選択肢を模索し続けます。
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事実関係を分析し、検討したうえで、裁判時の結論を予想します。
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裁判時の予想される結論も踏まえ、事案ごとに最良の解決を目指します。
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ご依頼いただいた事案を進めるにあたり、安易に妥協はしません。

相続問題は、一度こじれると解決が難しくなる
場合が多いため、
速やかに適切な対応をとることが大切です。
まずは遺産相続の専門家に
ご相談ください。

CST法律事務所と
チェスターグループのご紹介
「すべての相続に最高のプロフェッショナルサービスを」という企業理念を掲げ、相続税申告や相続手続等の相続関連業務を専門的に取り扱うチェスターグループと協力関係にあり、グループに所属する税理士、司法書士、宅建士等の各専門家と協力・連携することにより、相続問題に関し、多角的視点から総合的なアドバイスを提供できる体制を整えています。

相続問題をワンストップで
フルサポートします!
対応業務
遺産相続を中心に、同族会社内紛争、
事業承継、不動産など、
相続問題に関連した幅広い業務に対応可能です。
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遺産分割
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遺留分侵害額請求
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使い込み返還請求
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国際相続
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事業承継
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株式譲渡交渉
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株主権確認請求
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共有物分割請求
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遺言無効確認請求
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縁組無効確認請求
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公正証書遺言作成
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遺言検認申立
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遺言執行者
解任審判
の申立 -
特別代理人
選任申立 -
不在者財産管理人
選任申立 -
相続財産管理人
選任申立 -
相続放棄
相続に関するあらゆる問題に対応いたします。
遺産分割の流れ
相続の発生

弁護士からのアドバイス
相続の発生は、同時に故人との別れであり、非常に悲しいものです。
しかし、そのような感情に浸っている間もなく、相続発生後は様々な対応や手続に追われます。特に、相続税申告など、期限が設定されている手続もありますので、初動を間違えないよう、弁護士等の専門家へのご相談をおススメします。
遺言書の有無を確認する

弁護士からのアドバイス
遺言がある場合、遺言による相続が法定相続より優先しますので、まずは遺言書の有無を確認しましょう。ご自宅に遺言書が残されていないか確認していただくとともに、最寄りの公証役場の照会システムを利用し、公正証書遺言の有無を確認してみるのがよいと思います。
また、法務局に対しても、遺言書の保管の有無を照会してみましょう。
相続人の範囲と
遺産の範囲を確認する

弁護士からのアドバイス
戸籍等を取得し、相続人の範囲を確定させます。一部の相続人を除いて行った遺産分割協議は無効となりますので、注意が必要です。
また、残された遺品や郵送物から、遺産としてどのようなものがあるかの当たりをつけ、不動産の登記事項証明書や預金の残高証明書・取引明細を取得して、遺産の範囲を確認します。
遺産分割協議を行う

弁護士からのアドバイス
相続人間で遺産分割協議を行います。その際、通帳を管理していた相続人がいれば通帳の写しを交付してもらい、不明な出金があれば使途の説明を求めます。通帳を開示してくれない場合は、そもそも怪しさ満点ですが、銀行に取引履歴の開示を求めるなどして、生前・死後の出金状況の把握に努めます。
そのうえで、遺産の範囲に争いなく、遺産の評価も合意でき、誰が何を取得するかについての意見がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印して、無事に協議成立となります。
遺産分割調停・審判で
解決を図る

弁護士からのアドバイス
相続人間で話し合いがつかない場合、遺産分割調停を申し立てます。調停は、裁判所における話し合いであり、相続人間で話し合いがつかなければ、結局、不成立となり終了します。
調停が不成立となると、当然に審判手続に移行します。審判は、裁判所が遺産分割の内容及び方法を一方的に定めますので、審判により、遺産分割は終了します。なお、審判に不服な相続人は、即時抗告をすることもできます。
遺産分割は、このような流れで
進めていきます。
相続人間の意見が合わずに、争続に発展してしまう
ケースも少なくありません。
争続を避けるためにも、早い段階で
弁護士にご相談ください。
CST法律事務所が
選ばれている理由
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徹底した業務姿勢
できる限りお話を伺い、事実を調査し、弁護士間で協議して、考え抜いて、最大限の主張を行います。徹底した業務姿勢で権利実現の最大化を目指しており、ご依頼者様の意向に反する安易な妥協はしません。
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豊富な対応実績
相続問題に注力しており、遺産分割、遺留分、使途不明金、遺言無効確認請求、その他の相続関連業務については、常時65件程度を受任し(令和5年2月現在)、相続問題に関するノウハウを蓄積しています。
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ワンストップサービスの体制
遺産分割の前後に発生する相続税申告、相続登記、相続不動産の売却などについても、
グループ内の各種専門家と協力・連携することで、お客様の相続問題をワンストップでサポートできる体制を整えております。 -
初回相談が無料
「まずは話だけでも聞いてみたい」という方にも安心してご利用いただけるように、初回相談は無料で対応しています。
ZoomやMeetなどを利用したオンライン相談にも対応可能です。
さらに、
もう1つ重要な理由があります。

遺産分割や遺留分などの事案では、法令や判例の知識はもちろんのこと、家庭裁判所における実務の取扱いにも精通していないと、ご依頼者様を誤った方向に導いてしまい、本来の権利を実現できないことにもなりかねません。
私たちは、遺産分割・遺留分の法律問題を多く取り扱い、専門性を高めることで、他の法律事務所では実現できない価値の提供を目指しています。

お客様の権利を実現することが、
私たちのミッションです。
安心して皆様の遺産相続を
お任せください。
対応事例
事例 01連絡先が分からない不安を解消

ご相談内容
腹違いの兄弟がいることは分かっているが、連絡先が分からず、遺産分割協議ができない・・・
結果
弁護士の職務上請求により、腹違いの兄弟の戸籍の附票を取得し、現在の住所を調査したうえで、遺産分割協議の申入れを行いました。
事例 02生前贈与を調査・反映し、遺留分額を計算

ご相談内容
父の遺言書で兄がほとんどの財産を取得しているが、兄は父から多額の生前贈与も受けていたと思うので、とても不公平だと感じる・・・
結果
銀行の取引履歴を徹底的に調査し、生前贈与の金額を調べたうえで、その生前贈与の金額も持ち戻して遺留分額を計算し、兄に遺留分侵害額請求をしました。
事例 03疑わしきは徹底調査し、訴訟を提起

ご相談内容
遺言作成当時、母は認知症だったので、遺言を作成することができなかったはずなのに・・・
結果
遺言作成当時の診断書を病院から発行してもらうなどして、徹底的にお母様の遺言能力を調査し、医師の協力も得ながら、遺言無効確認請求訴訟を提起しました。
事例 04家族と会社にベストな相続対策を

ご相談内容
事業に関連する資産を後継者に確実に遺し、スムーズな事業承継を実現させたい・・・
結果
自社株については、税理士主導で株価対策を行ったうえで、後継者に株式譲渡し、個人名義の自社ビルについては、他の相続人の遺留分にも配慮した遺言を作成し、後継者に取得させる内容としました。
業務に妥協はありません。
徹底的に調査し、主張します。

相談しやすい
弁護士報酬
皆様に安心してご相談・ご依頼をいただけるように、
遺産分割・遺留分の弁護士報酬については、明確・適正な独自の報酬制度を採用しています。
ご依頼前に、発生する弁護士報酬は十分ご説明いたしますので、ご安心ください。
※下記の費用については、実費別途となります。
※使途不明金についての費用は別途となります。
※ご相談時間は60分が目安となりますが、柔軟に対応させていただきます。
※相続発生前のご相談は有料相談(1時間2.2万円)となります。
「調査の手間が大変・・・」、
「まずは調査だけしてもらいたい・・・」
「遺産分割を頼むかは、あとで考えたい・・・」
という方のために、
相続人調査・相続財産調査のみの
サポートプランをご用意しています。
- 請求する場合
- 着手金27.5万円
- 請求された場合
- 着手金55万円
- 成功報酬
- 【3000万円以下の部分】
得られた経済的利益の11% - 【3000万円を超える部分】
得られた経済的利益の6.6%
安心してご利用いただける
3つのPOINT
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遺産分割で調停・審判に移行した場合や、遺留分侵害額請求で調停・訴訟に移行した場合も、追加の着手金はありません。
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遺産分割の場合、ご依頼後6か月以内の解決により報酬金を減額するほか、交渉時と調停・審判時でそれぞれ報酬金の上限を設定しています。
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調査だけサポートプランから引き続き遺産分割・遺留分侵害額請求のご依頼をいただく場合、支払済みの金額は着手金に充当します。
その他の相続関連業務についても
明確・適正な弁護士報酬により、
弁護士サービスを提供させていただいております。
ご相談いただきやすいように、
初回相談は無料にしております。
相続問題でお困りの方は、
お気軽にご連絡ください。
よくある質問
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弁護士に依頼すれば、希望通りの遺産分割協議を成立させられますか?
回答を見る
お約束はできません。
遺産分割協議は、相続人全員で合意しないと成立させることができないため、いかに合理的で公平な解決案であっても、1人が「No」と言えば、残念ながら遺産分割協議を成立させることはできません。その場合、調停手続を利用するしかなく、それでも話し合いがつかなければ、審判(裁判所の判断)により遺産分割が決められます。しかし、審判では、必ずご意向に沿った遺産分割となるわけではありません。
そのため、必ず希望通りの協議内容をお約束することはできませんが、交渉又は調停の段階で粘り強く交渉し、可能な限りご意向に沿った解決を実現できるように尽力させていただきます。 -
CST法律事務所に依頼することのメリットは何ですか?
回答を見る
実績と独自の報酬基準です。
CST法律事務所では、遺産相続に関連する法律問題を中心的に取り扱っていることから、皆様のお悩みに対し、過去の取扱い事例を踏まえて、最良の解決方法をご提案させていただくことが可能です。また、明確かつ適正な独自の報酬基準を採用していますので、その点も他の事務所にはないメリットとしてご理解いただければと思います。
いずれにしても、相続問題に直面した場合に、どの弁護士に依頼するかという判断はとても重要であり、その判断にあたっては、費用や実績もさることながら、信頼関係を構築できる弁護士かどうかという観点からご判断されることをおススメいたします。 -
無料相談の際には何を準備すればよいですか?
回答を見る
お手元にある一切の相続関係の資料をお持ちください。
具体的には、戸籍や遺言のほか、遺産に関する資料、例えば、不動産の全部事項証明書や課税明細書、預貯金の通帳、証券会社から届いた書面、自社株式に関する直近の決算書類などです。
また、無料相談は60分が目安となりますので、限られた時間の中でも充実したアドバイスを行えるよう、お問い合わせフォームから、可能な限り事前に情報をご提供いただければと思います。 -
弁護士報酬はどのように決められるのですか?
回答を見る
弁護士報酬は自由化されていますが、多くの弁護士は、旧弁護士報酬規定に準じて、取得した遺産総額に一定割合を掛けて弁護士報酬を算出するか、取得金額にかかわらず、一律10%の成功報酬を設定するなどしています。
もっとも、ご相談者の方より、弁護士報酬が「高すぎる」「いくらになるのか分からない」とのご意見を伺うことが少なくありません。
そこで、CST事務所では、お客様に安心してご依頼いただけるよう、明確・適正な独自の報酬制度を採用しました。報酬に上限を設けたり、早期解決の場合は減額をしたりと、ご相談者の方へ配慮したプランとなっています。
事前に詳しくご説明させていただきますのご安心してご依頼いただけます。 -
遺産分割協議のときに一緒に立ち会ってもらうことはできますか?
回答を見る
はい、可能です。
お客様の代理人として遺産分割協議に同席し、他の相続人と協議をさせていただきます。 -
遺産分割以外にも、相続税や相続登記を相談することはできますか?
回答を見る
はい、可能です。
CST法律事務所は、相続関連業務を中心的に取り扱うチェスターグループ(税理士法人チェスター、司法書士法人チェスターグループ、株式会社チェスター)の各種専門家と協力連携していますので、相続税申告については税理士を、相続登記・預金解約については司法書士を、相続不動産の売却については不動産会社をご紹介させていただきます。お気軽にお問い合わせください。 -
事業承継についても相談できますか?
回答を見る
はい、可能です。
事業承継の方法を検討するにあたっては税務上の視点が不可欠ですので、税理士と一緒にオーナー様のご意向に適った最適な方法をご提案いたします。また、当事務所オリジナルのチェックシートより、事業承継にあたり解決すべき法的課題についても洗い出し、解決のお手伝いをさせていただきます。 -
正式な依頼ではなく、継続的にアドバイスだけしてもらうことはできますか?
回答を見る
はい、可能です。
月額の固定報酬(55,000円~)により、弁護士が遺産相続に関する継続的なご相談をお受けし、他の相続人との交渉のアドバイスや、書面作成の支援を行います。その場合、弁護士名は対外的に出していただくことはできません。
なお、他の相続人とのやり取りを進めていく中で、紛争化してご本人での対応が難しくなった場合、途中から代理業務に切り替えていただくことも可能です。その場合には、支払済みの月額固定報酬は、代理業務の弁護士報酬に充当させていただきます。
ご案内
私たちがじっくりとお話を伺います。
弁護士紹介

代表弁護士
細越 善斉ほそごえ よしひと
第二東京弁護士会/元司法書士
上智大学法科大学院修了

パートナー弁護士
山田 庸一やまだ よういち
東京弁護士会/元国税審判官
東京大学法学部卒業

パートナー弁護士
嶋津 保しまづ たもつ
東京弁護士会/元国税審判官
早稲田大学法科大学院修了

弁護士
田上 尚子たがみ なおこ
第二東京弁護士会/元税理士
慶應義塾大学法科大学院修了

弁護士
山際 爽志やまぎわ そうし
東京弁護士会
中央大学法科大学院修了
事務所概要
事務所名 | CST法律事務所 CST Law Offices |
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代表弁護士 | 細越 善斉 (第二東京弁護士会所属) |
連絡先 |
TEL : 03-6868-8250(代表) FAX : 03-6866-9720 |
所在地 |
東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館2階 |
営業時間 | 平日9:00~18:00 |
- ※事前のご予約により、平日夜間や土日の対応も可能です。
- ※フォームからのご予約は、24時間受け付けています。

アクセス
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1
JR各線「東京」駅下車
八重洲北口より徒歩1分 -
2
地下鉄銀座線・東西線・都営浅草線「日本橋」駅下車
A3出口またはB3出口から徒歩3分 -
3
地下鉄半蔵門線・銀座線「三越前」駅下車
B5出口から徒歩7分

遺産相続のことでお困りの方へ
CST法律事務所は、遺産相続や事業承継、その他ファミリービジネス特有の法律問題を中心的に取り扱う専門型の法律事務所です。
開所以来、多くの方の遺産相続のお手伝いをして参りましたが、今後も引き続きお客様のお力にならせていただけるよう、専門的な知識を駆使しつつも、杓子定規な法律論にはとどまらない、柔軟で創造的なサービスの提供を目指して参りたいと思います。
大相続時代におけるお客様の権利を実現することが、私たちCST法律事務所のミッションです。
相続問題の解決に向けて、あなたの力になれます。
どうぞお気軽にご相談ください。
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