家族信託・民事信託

家族信託・民事信託

当事務所では、遺言に代わる新たな生前対策として、
家族信託・民事信託のスキーム設計及び信託契約等に関するリーガルサービスを提供しています。

以下のような方は、お気軽にご相談ください。

  • 特定の遺産の承継者を、複数世代先まで指定したい
  • 認知症になった親の財産で介護費用を捻出したい
  • 自分の死後も障害のある子供が安心して暮らせるようにしたい
生前対策の検討

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生前対策の検討

生前対策として、遺言と家族信託、どちらを利用した方がよいケースかなど、ご意向を伺いながら最善の選択をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。

ご相談料金
1時間22,000円
家族信託の設計・契約

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家族信託の設計・契約

「信託」とは、「特定の者が一定の目的・・・に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきもの」と定義されています(信託法2条1項)。
つまり、一定の目的のために他人に財産を託し、託された人はその目的に従って管理や処分を行うことが、信託です。

このうち、家族信託とは、親族間で行われる信託契約のことをいいます。遺産の承継者を複数先まで指定したいケースや高齢者の認知症対策、さらには障害者の生活保障やスムーズな事業承継などのニーズに対し、家族信託が利用されるケースが増えてきています。

家族信託の設計・契約

家族信託では、委託者(財産を委託する人)、受託者(財産の委託を受ける人)、受益者(信託契約により利益を受ける人)という3つの立場の方が当事者となります。このうち、信託契約時には、委託者自身を受益者にしておく(これを「自益信託」といいます。)、というケースが少なくありません。

家族信託の内容をどのように設計すべきかは、ご家族ごとの事情によって異なります。当事務所では、ご家族のご事情をお伺いながら、最善と思われる家族信託の内容を検討・設計し、ご提案いたします。

家族信託と遺留分

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家族信託と遺留分

近時、裁判所は、信託契約の一部について、「遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものであって、公序良俗に反して無効」と判断しました(東京地裁H30.9.12判決)。 「信託では遺留分の問題は生じない」との考え方を示す専門家もいましたが、裁判所は、この考え方を否定した形となります。

上記の裁判例で示された考え方を踏まえると、家族信託を設計する場合には、遺留分に配慮した内容にする必要があると考えられます。そこで、家族信託の設計については、弁護士等の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

お問い合わせ

法律相談に関するお問い合わせは、
下記のメールフォームよりご相談ください。

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