法律コラム

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家督相続と法定相続

はじめに

前回のコラムでも触れましたが、旧民法(明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの間に施行されていた民法)における相続制度は、「家督相続」が原則とされており、長男がすべての遺産を相続するのが原則でした。しかし、戦後の日本における相続制度は、現在の「法定相続」に改められ、長男以外の親族にも相続権が認められるようになりました。

そこで今回は、「家督相続」と「法定相続」について説明をしたいと思います。

01 家督相続とは

制度の概要

戦前の旧民法では、戸籍上の戸主が死亡した場合、あるいは隠居した場合は、原則として長男が家督相続人として、遺産のすべてを相続するという制度が採用されていました。これを「家督相続」といいます。

家督相続の場合、配偶者であったり、長男以外の子(例えば、次男や長女、次女など)は遺産を相続することができませんでした

家督相続と遺産相続

これに対し、戦前の旧民法において戸主以外の者が亡くなった場合に、その者が持っていた財産を相続することを「遺産相続」といいます。

「遺産相続」における相続順位は、以下のとおりです。
  第1順位 直系卑属
  第2順位 配偶者
  第3順位 直系尊属
  第4順位 戸主

現在でも家督相続が適用される場合がある!?

家督相続は旧民法における制度であるため、現在における相続問題で家督相続が適用されることはない、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、相続制度については、相続発生時点に採用されていた相続制度が適用されますので、例えば、明治時代からずっと相続登記が行われていない不動産(登記名義人が旧戸主だったケース)があり、令和時代のこれから相続登記を行おうとする場合、旧民法時に開始した相続では家督相続により新戸主が単独相続したということを前提に、その後、現在までの相続関係を把握していくことになります。

そのため、現在においても、家督相続の制度を知り、理解しておくことが必要といえます。特に、社会問題化している所有者不明土地における相続関係を正確に把握するためには、家督相続の知識が不可欠と言えるでしょう。

02 法定相続とは

改正の背景

戦後の日本では、個人の尊重や法の下の平等が重視されるようになり、相続制度についても、「家」単位から「個人」単位に考えられるようになりました。そのため、旧民法から現民法の改正に伴い、相続制度は「家督相続」から「法定相続」に改められました。

制度の概要

「法定相続」とは、民法に規定した順位及び割合に従って被相続人の財産を相続すること、をいいます。もっとも、遺言がある場合、遺言相続(遺言で定めた内容及び割合に基づく相続)が法定相続に優先します。

法定相続分の変遷

前回のコラムで、法定相続分の変遷を解説していますので、そちらをご参照ください。改正の方向性としては、配偶者の相続権を強く保護しようという立法者の意図が窺えます。

【参照】
 法律コラム:「法定相続分の変遷

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