法律コラム

法律コラム

相続法改正~自筆証書遺言の保管制度

事例|誰にも知られず、確実に遺言を残しておきたい場合

事業をしています。家族は、妻と長男、長女の4人家族で、長男が私の後継者として事業を手伝っていますので、ほとんどの財産は長男に、残りを妻や長女に少しずつ相続させたいと思っています。

しかし最近、長女は会うたびに「お父さん、遺言をちゃんと書いてね。私は別にいいけど、お母さんに遺してあげないと可哀そうよ。私にも少しは残して欲しいけどね。」と言ってきます。。

遺言の内容は秘密にしておきたいので自筆の遺言書を作成したいと考えていますが、書斎の引き出しに保管しておくと、長女が探し出してしまうかもしれません。かといって、凝った場所に隠すと、いざ相続が発生した時に誰にも遺言書を発見してもらえないかもしれません。。

自筆の遺言書であっても、確実に発見してもらう方法はないでしょうか?

架空の事例です

はじめに

事例のように、自筆証書遺言は、分かりやすい場所に保管すると同居相続人による改ざん等のおそれがある一方で、凝った場所に保管してしまうと、発見されないとリスクがあります。

そこで、相続法が改正され、自筆証書遺言を法務局で保管する制度ができました。これにより、自筆証書遺言が確実に発見することができ、また、改ざん等のおそれもなくなりました。

以下で詳しく見ていきましょう。

01 遺言がないのか?ないことにされているのか?

自筆証書遺言は、自書ができれば、他人の関与なく、時間も場所も問わず作成できますし、特に費用がかかるわけでもありません。

思い立ったが吉日、ペンと紙、印鑑さえあれば、自宅でも旅先でもすぐに作成することができるので、自筆証書遺言は最も作成しやすい方式の遺言ということがいえるでしょう。

ところが、自筆証書遺言の作成には他人が関与しないため、本当に故人が作成したのか、本当に故人の意思に従って作成されたのか、などについて争いになり、特に遺言の内容が自分に不利益な内容となっている相続人から、遺言の有効性を争われることがあります。

また、自筆証書遺言が作成されたのに、隠し場所を凝り過ぎて発見されなかった場合や、相続人の誰かが隠してしまった場合など、自筆証書遺言の存在が確認されない場合は、遺言が存在しないものとして、遺産分割や相続手続が進められてしまいます

これでは、被相続人の最後の意思を実現するという、遺言制度の目的が達せられません。

02 自筆証書遺言の法務局による保管制度を創設

そこで、改正相続法では、自筆証書遺言が発見されない、隠される、あるいは改ざんされるという事態を避けるために、法務局で自筆証書遺言を保管する制度を創設しました

遺言書保管申請の管轄は、遺言書保管所と指定された法務局のうち、遺言者の住所地、本籍地、所有不動産の所在地のいずれかの法務局となります。

また、遺言者の意思によらない、もしくは意思に反した遺言書保管申請が行われないようにするために、遺言書保管申請の際には、必ず遺言者本人が法務局に出頭しなければいけないとされています。

なお、遺言書の保管を申請する場合、1件につき3900円の手数料がかかります。

【参照】
法務省ホームページ:「自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧表

03 保管制度によりリスクと負担が軽減

保管制度により、自筆証書遺言自体が法務局に保管されるため、同居親族等による破棄、隠匿、改ざん等のおそれはなくなりました。

また、保管する際に、法務局の担当者(遺言書保管官)が自筆証書遺言の形式要件(民法968条参照、全文・日付・氏名の自書、押印、訂正方法等)の確認を行うため、自筆証書遺言が形式要件を満たさず無効となるリスクを軽減することができます。

そして、遺言者が死亡した後、特定の相続人の請求により遺言書情報証明書の交付等を行った場合、遺言書保管官は、他の相続人に対し、遺言書を保管している旨通知することとされていますので、各相続人が遺言書の存在を認識できることになります。

なお、遺言書保管所に保管されている遺言書については、改ざん等のおそれがなくなるため、裁判所における検認手続が不要となります。

まとめ

 POINT 01 相続法改正により、法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設された

 POINT 02 破棄、改ざん等のおそれがなく、遺言の形式要件も保管申請時に確認される

 POINT 03 裁判所の検認手続が不要となる

いかがでしたか。相続法改正により、令和2年(2020年)7月10日以降、指定された法務局において、自筆証書遺言を保管してもらえるようになりました。そして、遺言書保管制度を利用することで、遺言書が発見されないリスクや無効となるリスクを軽減することができ、さらに、検認手続の負担がなくなりました。

事例のケースでは、内容を秘密とし、隠蔽や改ざん等のリスクもなく、遺言書を確実に発見してもらえるようにしたいというご意向のため、まさに遺言書保管制度を利用すべきケースだと思います。

もっとも、公正証書遺言でも同じような効果は得られるため、どちらの作成方式で遺言を作成すべきかについては、弁護士等の専門家に相談したうえで、最終的には手間や費用との見合いでご判断いただくとよいのではないでしょうか。

遺産相続・税務訴訟
・その他の法律問題に関するご相談は
CST法律事務所にお任せください

03-6868-8250

受付時間9:00-18:00(土日祝日除く)

関連記事

生前における遺留分対策の可否とその方法

生前における遺留分対策の可否とその方法

事例で考える相続

協議書に押印してもらえない場合の対処法

協議書に押印してもらえない場合の対処法

事例で考える相続

養子の子と代襲相続権

養子の子と代襲相続権

事例で考える相続

お問い合わせ

法律相談に関するお問い合わせは、
下記のメールフォームよりご相談ください。

お問い合わせ
Page Top