法律コラム

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相続人の範囲における原則と例外

はじめに

遺産分割協議は、相続人全員で行わないと無効となりますので、相続人の範囲を確定させることは、遺産分割協議の当事者を確定させるために必要です。また、遺留分の有無やその割合、特別受益や寄与分の有無を判断するにあたっても極めて重要ですし、相続税申告における基礎控除の額を計算するためにも相続人の人数を把握する必要があります。
このように、相続の問題に直面した場合、まず相続人が誰であるかを正確に把握する必要があります。

そこで今回は、相続人の範囲について説明したいと思います。

01 配偶者

配偶者は常に相続人となります(民法890条)。配偶者以外に血族相続人がいる場合には、血族相続人とともに、その順位に応じ常に相続人となります。

【民法890条】
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

02 血族相続人

血族相続人とは、被相続人と血のつながりのある相続人のことで、以下の順位で相続権を有します。先順位の血族相続人がいないときにはじめて、後順位の血族相続人が相続権を有することになります。

  • 第1順位
    子(実子、代襲相続人、再代襲相続人などの直系卑属、民法887条)
    なお、養子は血のつながりはありませんが、子として相続権を有します。
  • 第2順位
    直系尊属(親や祖父母など、民法889条1項1号)
  • 第3順位
    兄弟姉妹(代襲相続人を含む、民法889条1項2号、同条2項)

 

なお、各相続人の法定相続分は以下のとおりです(民法900条)。同順位の血族相続人が複数いる場合は、原則として等分ですが、兄弟姉妹が相続人となる場合で、被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります(民法900条4号ただし書)。

相続人 配偶者 直系尊属 兄弟姉妹
配偶者のみ すべて
配偶者と子 2分の1 2分の1
配偶者と直系尊属 3分の2 3分の1
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 4分の1
血族相続人のみ 順位に応じすべて

 

03 婚外子(非嫡出子)

婚外子(非嫡出子)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことをいいます。そして、父親が認知(民法779条)することにより、子供の出生の時にさかのぼって父親と子供の間に法律上の親子関係が発生します(民法784条)。そのため、婚外子も「子」として第1順位の血族相続人になります。

なお、以前は婚外子の相続分は嫡出子の2分の1と民法上規定されていましたが、そのような民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反するとして削除され、現在は、嫡出子も被嫡出子も「子」として同じ割合の相続権を有することとされています。

04 胎児

相続人は、相続開始時に生存していることが原則です。しかし、胎児については例外規定があり、相続開始時に胎児である場合、相続については既に生まれたものみなし、「子」として第1順位の血族相続人となります(民法886条1項)。

もっとも、「胎児が死体で生まれたとき」、すなわち死産の場合には、相続人とはなりません(民法886条2項)。

なお、死産ではなく出生直後に亡くなってしまった場合には、出生により胎児の相続権がいったん現実化し、その相続権を胎児の相続人がさらに相続することになります。

05 割合的包括受遺者

被相続人が、相続人ではない第三者に対し、例えば、「遺産のうち3分の1をAに遺贈する」など、遺産のうち一定の割合を取得させるとの遺言をした場合、その第三者は割合的包括受遺者といい、相続人と同一の権利義務を有することになります(民法990条)。

相続人と同一の権利義務を有するとされている以上、遺産分割協議・調停・審判には、当事者として関与することになります。

06 代襲相続人

被相続人の「子」が相続開始以前に死亡し、または相続欠格事由に該当し、もしくは廃除により相続権を失った場合には、その者の子が「子」を代襲して相続人となります(民法887条2項)。

例えば、祖母の相続について、その実子である父親がすでに死亡していた場合、孫が代襲相続人として第1順位の血族相続人となります。仮に孫も被相続人より先に死亡等している場合には、曾孫が代襲相続人を代襲して相続することになります(民法887条2項)。これを再代襲相続といいます。

また、被相続人の「兄弟姉妹」が相続人となる場合に、その兄弟姉妹が相続開始以前に死亡し、または相続欠格もしくは廃除により相続権を失った場合には、その者の子が「兄弟姉妹」を代襲して相続人となります(民法889条2項、同条1項2号、同887条2項)。

なお、兄弟姉妹については、再代襲相続は認められていません。

07 相続放棄・単純承認・限定承認

相続が発生した場合でも、民法は、相続をするかしないかの自由を相続人に認めています。

相続放棄

相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述して相続を放棄できる、という制度です(民法915条1項本文、同938条)。

プラスの財産より借金の方が多く、借金を相続したくない、という場合などが、相続放棄をする場合の典型例です。

単純承認

相続人が、被相続人の権利義務の一切を包括的に承継する、という制度です(民法920条)。

特別の意思表示をしなくとも、遺産の全部または一部を処分・消費した場合や、熟慮期間内に相続放棄や限定承認をしなかった場合などには、単純承認をしたものとみなされることがあります。これを、法定単純承認といいます(民法921条)。

限定承認

相続人が、遺産の範囲内でのみ相続債務や遺贈を弁済することを留保して、相続を承認するという制度です(民法922条)。

遺産の中から相続債務等を弁済して余りがあればそれは相続し、相続債務等が上回る場合には、遺産以上には弁済する必要はありません。相続債務等の引当てとなるのはあくまで遺産のみであり、相続人の固有財産からは相続債務等を弁済する必要はありません。

このように、相続したとしてもマイナスにはならないことが保障される制度であるため、プラスの財産とマイナスの財産、どちらが大きいかわからないという場合などには、限定承認という選択は有効な手段といえます。

ただし、実務ではそれほど多く利用されていません。

08 相続欠格

相続人となる一般的資格(例えば、配偶者、子など)が認められている者でも、一定の事由がある場合に、その者から相続人としての資格をはく奪する制度です(民法891条)。この一定の事由を「欠格事由」といい、民法は、相続制度の根幹を破壊する行為について欠格事由として規定し、そのような行為を行った者には制裁を与え、相続する資格を認めていません

そのような趣旨から、欠格事由は重大な行為に限定されており、民法891条各号に、以下のとおり規定されています。

【民法891条】
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

欠格事由に該当する場合は、法律上当然に被相続人との関係で相続資格を失いますが、欠格事由の有無について争いがある場合には、遺産分割協議の前提問題として、まずは訴訟等で相続権の有無をめぐり争うことになります。

なお、相続欠格は代襲原因となるため、欠格者に子がいる場合は、その子は代襲相続人となります。

09 廃除

被相続人の意思により、家庭裁判所が推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき人)の相続権をはく奪する制度です(民法892条及び893条)。

民法は、被相続人との人的な信頼関係を破壊した一定の推定相続人に対しては、被相続人の意思に基づき制裁(相続権のはく奪)を与えることを認めています。このように、相続権のはく奪を被相続人の意思にかからしめている点が、法律上当然に相続権がはく奪される相続欠格と異なります。

廃除事由としては、民法892条に以下のとおり規定されています。

【民法892条】
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

このうち、「著しい非行」とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱などには直接該当しないものの、それらに類するような行為についても廃除事由とするために規定された、バスケット条項といえます。そのため、被相続人に対する犯罪行為や、被相続人の財産を著しく浪費するなど、推定相続人の遺留分を否定することが正当化できるほどに、人的な信頼関係が破壊されるような非行であることが必要となります。

なお、廃除の対象は遺留分を有する推定相続人(すなわち、配偶者、子、親)に限定されています。これは、遺留分を有しない推定相続人である兄弟姉妹については、遺言でその者に財産を相続させなければ足りるため、わざわざ廃除制度を利用する必要がないからです。

10 相続人不存在(相続財産管理人)

相続人不存在とは、被相続人に法定相続人がいないことをいいます。

親は既に他界しており生涯結婚することがなく子供も兄弟姉妹もいない場合や、法定相続人になるはずだった人が先に亡くなっていた場合(ただし、代襲相続人がいる場合を除きます。)では、法定相続人がいないため相続人不存在となります。また、法定相続人がいたものの、全員が相続放棄した場合も相続人不存在となります。

相続人不存在の場合の手続きの流れは、概ね、以下のとおりです。

  • 相続財産管理人の選任及び公告(民法952条)
    ↓2か月
  • 相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告(民法957条)
    ↓2か月以上
  • 相続人捜索の公告(民法958条)
    ↓6か月以上
  • 特別縁故者への財産分与(民法958条の3)
  • 残余財産の国庫への帰属(民法959条)

 

なお、戸籍上法定相続人がいることが明らかだけれど行方が知れない、という場合は、相続人不存在とはなりません。法定相続人が行方不明の場合は、不在者財産管理人(民法25条)の選任を申し立てるか、失踪宣告 (民法30条)の申立てをするなどして、その後の手続を進めていく必要があります。

11 特別縁故者(内縁の妻)

特別縁故者とは、相続権がない者のうち、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者のことをいいます。例えば、内縁の夫や妻、事実上の養子、献身的に被相続人の看護をしていた者などがこれにあたります。

特別縁故者には、法律上相続権がありませんので、原則として遺産を取得することができません。しかし、相続人がいない場合、家庭裁判所に申立てをして特別縁故者と認められた者については、遺産の全部又は一部の受け取ることができます(民法958条の3)。

なお、裁判所は、特別縁故者とは「被相続人との間に具体的且つ現実的な精神的・物質的に密接な交渉のあつた者で、相続財産をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に特別の関係にあつた者をいう」(大阪高決昭和46年5月18日)と判示しているため、特別縁故者と認められるか否かは、被相続人との実際の関係性を十分に考慮し、個別の事案ごとに判断されることになります。

12 相続人の調査方法

相続人の範囲は、民法に定められています(民法900条)。しかし、被相続人が誰かということだけから、相続人が誰かということまですぐに分かるわけではありません。例えば、父の相続で、相続人は息子の自分だけだと思っていたが、戸籍を取ってみたら、実は父と前妻の間に腹違いの兄弟がいた、認知した子がいた、養子がいた、というケースは、決して珍しいわけではありません。

相続人の範囲を確定させることは、遺産分割協議の当事者を確定させるだけではなく、遺留分の有無や修正事情(特別受益や寄与分)の有無を判断するにあたっても極めて重要な事柄です。そこで、遺産相続の問題に直面した場合、まずは、相続人が誰であるかを正確に把握する必要があります。

相続人の範囲を正確に把握するためには、死亡日が記載された被相続人の最新の戸籍ないし除籍を取得し、その記載内容、その前の古い戸籍があるようならさらに遡って取得し、これを被相続人が出生した際の戸籍まで遡って取得します。そうすると、被相続人の相続人の範囲を正確に把握することが可能です。

もっとも、被相続人の戸籍等を出生まで遡って取得することは、特に転籍等を繰り返していた場合には、大変な労力といえます。弁護士等の専門家であれば、遺産相続の付随業務として、職権で出生まで遡った戸籍等を集めることができますので、戸籍等の取得にお困りの場合は、弁護士等にご依頼されることをお勧めします。

まとめ

以上が、相続人の範囲を確認する際に気を付けるべきポイントとなります。

なお、相続人の範囲は、被相続人の出生から死亡するまでの連続戸籍を取得すれば把握できますが、一生分の戸籍を取得することは、特に被相続人が転籍等を繰り返しているような場合に相続人自身で集める場合、大変な労力を伴います。

そのような場合には、弁護士等の専門家に、遺産相続の付随業務として、戸籍等の収集及び相続人調査を依頼されることをご検討されてみてはいかがでしょうか。CST法律事務所では、遺産分割に先立ち、「調査だけサポートプラン」をご用意しております。

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