法律コラム

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養子の子と代襲相続権

事例|養子に子がいるケース

父が死亡しました。子供は私だけです。父は生前、姪(私の従妹)と養子縁組をしていましたが、姪は父より先に亡くなっています。姪は、父の養子縁組前に長女を出産していました。

この場合、父の相続において、養子である姪の長女に、代襲相続権はありますか。仮に、父と姪の養子縁組後に長女が生まれていた場合、結論は変わりますか。

架空の事例です

はじめに

養親の相続について、養子の子が代襲相続権を有するか否かは、養子の子の出生時期によって結論が異なります。

養子縁組前に出生している場合は代襲相続権が有しませんが、養子縁組後に出生している場合は代襲相続権を有します。

それでは以下で、詳しく見ていきましょう。

01 子の代襲者の相続権

被相続人の子について、相続開始以前に死亡している場合など代襲原因が生じた場合には、その者の子がこれを代襲して相続人となります(民法887条2項本文)。例えば、子がすでに死亡している場合に、孫が祖父の代襲相続人となる、というケースが典型例です。

もっとも、養親の直系卑属でない者は、代襲相続権を有しません(民法887条2項但書)。この規定の趣旨について、裁判例 は、以下のとおり判示しています。

大阪高判平成1年8月10日高裁民集第42巻2号287頁
『血統継続の思想を尊重するとともに、親族共同体的な観点から相続人の範囲を親族内の者に限定することが相当であると考えられたこと、とくに単身養子の場合において、縁組前の養子の子が他で生活していて養親とは何ら係わりがないにもかかわらず、これに代襲相続権を与えることは不合理であるからこれを排除する必要があったことによるものと思われる』

代襲相続制度は、相続人の有していた相続分と同じ割合の相続分を代襲相続人に取得させることで、相続における衡平を図ろうとする制度です。そのため、代襲相続人となるのは、衡平が図られるべき身分を有する者に限定されるべきであり、したがって、被相続人の直系卑属に限られる、と規定されたものと考えられます。

そして、代襲相続人についても代襲原因が生じていれば、さらにその者の子がこれを代襲して相続人となります(民法887条3項)。これを再代襲といい、再代襲以降も代襲原因が発生すれば、同様に代襲者が相続権を有することになります。

02 養子の子の相続権

上記したとおり、代襲相続人は、被相続人の直系卑属に限られます。そして、直系卑属とは、被相続人より後の世代の直系の親族をいいます。

しかし、縁組前に養子の子としてすでに出生していた者、いわゆる養子の連れ子については、養子が縁組をしたとしても、養親と連れ子との間に血族関係が生じないものと解されており 、養親の直系卑属には当たりません。そのため、縁組前の養子の子は、代襲相続権を有しないことになります

これに対し、縁組後に養子の子として出生した者は、養子が、養親の嫡出子の身分を取得し(民法809条)、養親との間で法定血族関係が生じた後に(民法727条)養子の嫡出子となった者ですので、養親との間でも血族関係が生じます。そのため、縁組後の養子の子は、養親の直系卑属にあたり、代襲相続権を有します

【大判昭和7年5月11日民集第11巻1062頁】
『養子ハ其ノ縁組ノ日ニ於テ養親ノ嫡出子トシテ生レタルト同一ノ効力ヲ生スルコトハ之ヲ民法第七百二十七条ノ趣旨ニ稽ヘ殊ニ同法第九百七十条第二項ノ明文ニ照シ多言ヲ俟タサルカ故ニ養子ノ直系卑属ニシテ其ノ以後ニ生レタルモノハ当然養親トモ直系血族ノ関係ヲ生スルニ反シ縦令養子ノ直系卑属ト雖其ノ以前ニ生レタル者ハ養親ト何等血族関係ニ立ツコト無キハ是亦当然自明ノ理ト云ハサルヲ得ス』

なお、相続において、胎児はすでに生まれたものとみなされる旨の規定がありますが(民法886条1項)、代襲相続権は、被相続人の直系卑属であるか、すなわち、被相続人たる養親との血族関係の有無により決せられるため、胎児が生まれたものとみなす旨の規定の適用はないと解されています。

そのため、縁組時に養子の胎児であり、縁組後に出生した養子の子は、養親との間で血族関係が生じ、養親の直系卑属にあたるため、代襲相続権を有することになります。

まとめ

 POINT 01 養子の子が代襲相続権を有するか否かは、養子の子の出生時期によって結論が異なる

 POINT 02 縁組前の子は代襲相続権を有しないが、縁組後に出生した子は代襲相続権を有する

 POINT 03 縁組時に胎児であっても、縁組後に出生した場合は代襲相続権を有する

いかがでしたか。養子の子が代襲相続権を有するか否かは、養子の子の出生時期によって結論が異なります。

事例のケースでは、父と姪の縁組前に長女が生まれていた場合、姪の長女は父の直系卑属にあたらず、代襲相続人となりません。これに対し、父と姪の縁組後に長女が生まれた場合は、姪の長女は父の直系卑属に当たるため、代襲相続人となります。

遺産相続において、誰が相続権を有するかは一番最初に考えなければならず、かつ、非常に重要な点であるため、判断に迷われる場合は弁護士等の専門家に相談されることをお勧めいたします。

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