法律コラム

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預金・保険・年金等の各種手続

はじめに

遺産相続が発生した場合、まず、相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。そして、協議・調停・審判のいずれかの段階で遺産分割ができた場合には、各遺産についての相続手続を行う必要があります。

そこで今回は、相続発生後における、主として金融資産についての各種手続きについて説明します。

01 預金解約

被相続人の遺産に預貯金がある場合、銀行や信用金庫などの金融機関に対し、預貯金口座を解約及び払戻しの手続を行うのが一般的です。その具体的な手続きは金融機関ごとに異なりますので、各金融機関に連絡し、それぞれ必要な手続書面を取得したうえで、相続人全員の署名捺印を得るとともに、戸籍や印鑑証明書等の必要書類を準備しましょう。

なお、最大決平成28年12月19日は、それまでの判例を変更し、預貯金についても遺産分割の対象となると判断したため、遺産分割未了の間は、自己の法定相続分に応じた金額であっても、相続人が単独で払い戻しを請求することはできなくなりました。

もっとも、相続法改正により、一定の条件のもとで一定金額まで、家庭裁判所の判断を経ない預貯金債権行使の規定が創設されました(改正民法909条の2)。また、預貯金債権に限り、遺産の仮分割の仮処分の要件が緩和されました(改正家事事件手続法200条3項)。

02 証券口座の解約・名義変更

被相続人の遺産に上場株式や投資信託等の金融商品がある場合、証券会社に対し、口座解約・払戻しの手続を行うか、相続人名義で新規口座を開設し、同口座に名義変更の手続を行う必要があります。

いずれも、証券会社ごとに書式や手続が異なりますので、まずは証券会社に連絡し、必要書類や手続を確認することから始めましょう。

03 純金積立口座の解約

被相続人が金の現物取引や純金積立をしていた場合、販売会社に対し、解約・清算の手続を行うか、名義変更の手続をとる必要があります。

いずれも、販売会社ごとに書式や手続が異なりますので、まずは販売会社に連絡し、必要書類や手続を確認することから始めましょう。

04 生命保険の調査

被相続人が生命保険に加入していたか否かは、弁護士会照会(弁護士法23条の2)により調べることが可能です。

平成27年5月以前は、生命保険協会に加入している保険会社から一斉に回答を得ることができましたが、現在は、そのような取扱いが終了したため、例えば銀行口座の履歴から保険会社への出金等を確認できた場合、もしくは被相続人宛に保険会社からの郵送物が届いた場合に、同保険会社に対し弁護士会照会をして、契約内容を照会・調査をするという、地道な作業が必要になります。

なお、生命保険契約に基づく死亡給付金は、保険契約に基づく給付であり、原則として遺産ではありませんは、相続税を計算する際には課税対象財産となりますので、法務と税務の取扱いの違いについては注意が必要です。

05 遺族年金

遺族年金とは、被保険者である被相続人が死亡した場合に、残された妻や子など一定の身分関係のある者に対して、生活保障を目的として支給される日本の公的年金のことです。

受給資格や受給条件は法定されていますので、年金請求の可否及び必要な手続や書類について、最寄りの年金事務所に問い合わせたうえ、確認するのがよいでしょう。

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