法律コラム

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遺留分が侵害されている場合の対処法は?

事例|遺言で1人の相続人にすべて「相続させる」と記載されていたケース

母の相続です。父は既に亡くなっているため、相続人は兄(長男)と姉(長女)と私(次女)の3人です。

遺産は、預金2000万円と自宅不動産(3000万円)で、債務はありませんでした。なお、母は生前、兄夫婦と同居しており、兄に対し、1000万円を生前贈与したそうです。そのことは、兄も認めています。

先日、49日の法要があったので、母の相続手続について兄に聞いたところ、兄から、母の遺言が発見されて「すべての遺産を長男に相続させる」との内容であったため、姉や私に渡す遺産は何もない、母の相続についてはこれ以上何も言うな、と言われてしまいました。。

遺言があるのならしょうがないですが、同じ子供なのに、兄だけが生前贈与を受けて遺産もすべて取得できるとなると、あまりにも兄弟間で不公平ではないかと思います。

このようなケースでは遺留分を請求できると聞いたことがありますので、請求したいと思っているのですが、具体的にどのように行えばよいのでしょうか?

架空の事例です

はじめに

相続財産に特別受益を持ち戻すなどして遺留分額を算出した結果、遺留分が侵害されているという場合は、侵害している受遺者等に対し、内容証明郵便等の方法により遺留分侵害額請求の意思表示を行います。

それでは以下で詳しく見ていきましょう。

01 遺留分の割合

遺留分とは、遺言によっても侵害されない、相続人として、最小限度、必ず相続財産を取得できる権利です。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。遺留分の割合は相続人の立場によって異なり、直系尊属のみが相続人の場合は1/3、それ以外の場合は1/2です。

そして、各相続人の遺留分割合は、遺留分対象財産に自己の法定相続分を掛けた割合となります。

事例のケースでは、子どもが相続人ですので、相続財産の1/2が遺留分の対象となる財産で、長女・長男・次男の法定相続分はそれぞれ1/3ですので、各相続人の個別的遺留分率は、相続財産の1/6(1/2×1/3)となります。

02 遺留分侵害額の算定方法

遺留分侵害額は、遺留分額から、遺留分権利者の取得した相続財産及び特別受益を控除して算出します。

遺留分額は、相続財産(プラスの財産から債務を控除したもの)の総額に、相続人以外に対する相続開始前1年内に行われた贈与、相続人に対する相続開始前10年内に行われた特別受益となる贈与、遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与を持ち戻し、個別的遺留分率を掛けて、遺留分権利者が承継する債務額を加算して算出します。

事例のケースでは、例えば次男の遺留分額は、相続財産(預金2000万円と自宅不動産3000万円)+長男への特別受益1000万円の合計6000万円×個別的遺留分率1/6=1000万円となります。

そして、次男は、相続財産を何も取得していませんし、母から生前贈与を受けていないため、遺留分額1000万円が侵害されていることになります。

03 遺留分権の行使方法

遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害した相続人、受遺者、受贈者に対する意思表示により、遺留分権の行使(遺留分侵害額請求)をします(民法1046条)。

遺留分侵害額請求の方法としては、必ずしも裁判を起こす必要はなく、裁判外の意思表示で行うことができます。

もっとも、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅してしまうため、時効前に権利行使をしたことを証拠化しておくために、内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示をしておくのが望ましいといえます。

なお、遺留分侵害額請求の結果、相続財産を取得した相続人は相続税の修正申告を、相続財産が減少した相続人等は相続税の更正の請求をすることができます。

04 相続法の改正(遺留分侵害の金銭債権化・算定方法の見直し)

なお、改正相続法において、遺留分制度が見直されました。

まず、遺留分を侵害された場合、その侵害を回復するための権利が金銭債権化され、お金を請求できるだけの権利となりました。また、相続人に対する生前贈与についての特則を設け、相続人が受けた特別受益については、相続開始前の10年間にされたものに限り、遺留分額を算定するための価額に持ち戻すことになりました。

もっとも、遺留分侵害額の算定にあたり控除すべき特別受益については、改正後も時期的な制限はなく、10年以上前の特別受益も控除の対象となります。つまり、持戻しの対象となる特別受益は10年以内のものに限定、しかし侵害額算定のために控除する特別受益は時期的な制限なし、ということは間違えやすいので、是非覚えておいてください。

この改正法は、2019年7月1日以降に発生した相続について適用されます。

まとめ

 POINT 01 遺留分額の算出にあたり、持ち戻す特別受益等の有無を把握する

 POINT 02 遺留分侵害額請求の意思表示は、内容証明郵便で行うのが望ましい

 POINT 03 相続法の改正により、遺留分制度が見直された

いかがでしたか。遺留分権の行使方法としては、まずは裁判外で、遺留分を侵害している相続人等に対し、内容証明郵便の方法により遺留分侵害額請求の意思表示を行うことになります。

事例のケースでは、長女・次男から長男に対し、それぞれ、遺留分侵害額請求の意思表示を内容証明郵便により行っておくのがよいでしょう。実際は、不動産の評価等で争いになることも少なくないため、話し合いでの解決が難しい場合、調停や訴訟での解決を図らなければいけないケースも少なくありません。

いずれにしても、時効になってしまわないように、早めに遺留分侵害額請求の意思表示をしておくことをおススメします。

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