法律コラム

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遺産分割調停の流れ

はじめに

相続人間で遺産分割協議が成立しない場合、遺産分割調停により解決を図ることになります。もっとも、遺産に関する紛争のすべてが調停で扱われるわけではなく、また、管轄裁判所によっては審理の順序が厳格に定められている場合があります。そのため、遺産分割調停を検討されている方は、調停の対象となる事項と手続きの流れについて事前に知っておいた方がよいでしょう。

そこで今回は、遺産分割調停の対象と手続きの流れについて説明したいと思います。

01  遺産分割の進め方

遺産分割協議は、相続人全員が合意することで初めて成立します。特定の相続人を除いて合意しても、遺産分割協議は成立しません。そのため、まずは相続人全員で協議を開始する、ということが重要となります。

相続人間で協議を行うと、遺産分割について考えを同じくする相続人とそうではない相続人に分かれていきます。

どの点についての考え方が異なるのか、例えば、遺産の範囲なのか、評価なのか、あるいは遺産の分け方についてなのかが明らかになれば、その点について協議を重ね、一方又は双方に歩み寄りをした結果、無事に合意ができれば、合意内容について遺産分割協議書を作成し、協議書に基づき相続手続を行っていくことになります。

もっとも、協議に応じるか否かは相続人の自由ですので、協議を重ねても合意に至らない場合もあります。経済合理的な判断とは言えないが、感情的な理由により協議を拒む、提案に応じない、という相続人も実際にはいます。そうなってしまうと、平行線をたどり合意に至れないことがほとんどですので、協議をいくら継続しても時間だけが無駄になってしまいます。

そこで、裁判外での協議により遺産分割協議が成立しない場合には、裁判手続により遺産分割を実現する必要があります。

02  遺産分割調停の申立て

遺産分割調停は、申立てを行う相続人(複数の場合もあります)を「申立人」、申立人以外の相続人を「相手方」と言い、相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てます。相手方が複数いる場合は、そのうち1人の住所地の住所地の家庭裁判所に申し立てることができます。また、相続人間の合意により、特定の家庭裁判所を管轄とすることも可能です。

遺産分割調停を申し立てる際、例えば東京家庭裁判所の場合は、以下の書類を提出する必要があります。

①被相続人の出生から死亡までの連続戸籍
②相続人全員の現在戸籍
③被相続人及び相続人の住民票又は戸籍附票(除票)
④遺産に関する資料
  ・預金に関する通帳、残高証明書、取引履歴など
  ・有価証券や投資信託についての取引残高報告書など
  ・自動車の車検証や査定書など
⑤(不動産がある場合)不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、査定書など
⑥(遺言書がある場合)遺言書の写し
⑦(遺産分割協議書がある場合)遺産分割協議書の写し

【参照】
裁判所ホームページ:「遺産分割調停(審判)を申し立てる方へ

03  遺産分割調停の対象事項

相続発生時に存在し、かつ、遺産分割時にも存在する財産

遺産分割は、原則として、相続発生時に存在し、かつ、遺産分割時にも存在する財産を対象に行います。

相続発生時には存在したものの現在は存在しない財産は遺産分割の対象とはなりません。現存しない以上、分けようがないからです。この点は、勘違いされる方が少なくありません。

通常、このような相続発生後の遺産の使込み(使途不明金)は、不当利得返還請求訴訟等の民事訴訟により解決をしていくことになります。

合意による対象事項

もっとも、当事者間の合意により、遺産分割の対象に含めることも可能です。

例えば、死後に預金100万円を引き出してしまった場合、本来、当該部分は預金としては存在しないので遺産分割の対象外ですが、相続人全員が合意することで、引き出しをした相続人が保管している現金、として遺産分割の対象とすることもありますし、あるいは、当事者間の合意で、相続発生時の預貯金額を前提に代償金の金額を計算する、ということもあります。

生命保険金

税務上、生命保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象財産となりますが、生命保険金は、保険契約に基づく給付であり、受取人固有の権利であるため、原則として遺産分割の対象財産とはなりません。

もっとも、生命保険金の金額が、例えば遺産全体の50%以上になるような場合など、相続人間の公平を著しく欠くような例外的な場合には、遺産として扱われる場合がありますので注意が必要です。

【参照】
法律コラム:「生命保険金は遺産分割の対象か?

生前贈与

生前贈与された財産は、相続発生時に存在しないため、遺産分割の対象財産にならないのでしょうか。

生前贈与がなければ、本来、当該財産は遺産分割の対象財産になっていたことになります。それを相続発生前に特定の相続人に贈与するということは、つまり、遺産の先渡しである、と考えられます。そのような発想のもと、民法では、特別受益にあたる生前贈与は相続財産とみなし、遺産に持ち戻すことを規定しています。

もっとも、特別受益(生計の資本としての贈与)に当たらない程度の少額の贈与については、遺産の先渡しというより親子間の扶養義務の履行という側面が強いため、持ち戻しの対象になりません。

どの程度の金額から特別受益たる生前贈与に当たるか、という点はケースバイケースですが、例えば、東京家裁平成21年1月30日審判は、遺産総額や被相続人の収入状況も踏まえて、1か月あたり10万円を超える生前贈与について、特別受益にあたると判断していますので、1つの参考となります。

債務・葬儀費用

遺産分割は、通常、プラスの財産について行うもので、マイナスの財産である相続債務については、法定相続分又は指定相続分に基づいて当然に分割されます。そのため、債務は遺産分割調停の対象事項ではありません。

また、葬儀費用は、税務上、課税対象財産の金額から控除されますが、厳密には相続発生後に生じたものであり、相続債務(相続発生時に被相続人が負担していたもの)というわけではありません。そのため、本来、遺産分割調停の対象事項ではありません。

もっとも、相続人全員の合意があれば、調停において債務・葬儀費用の負担者を定めることもできます。

04  遺産分割調停の手続の流れ

管轄裁判所によっても多少運用は異なりますが、遺産分割調停は、概ね以下の①~⑤の順序で、段階的に進行していくことがほとんどです。

①相続人の範囲の確定
②遺産の範囲の確定
③遺産の評価を合意
④修正事情の考慮(特別受益、寄与分)
⑤遺産の分割方法の合意

【参照】
裁判所ホームページ:「遺産分割調停の進め方

なぜこのように段階的な審理が行われているかというと、五月雨式に当事者が主張を行うことを許すことで審理が長期化してしまったという過去の反省を踏まえ、当事者が後戻りできないようにするためである、と言われています。

例えば、Aさんを申立人、Bさんを相手方とした遺産分割調停で、最初にAさんが「Bさんには特別受益がある」と指摘し、その点についてAB間で散々議論した後に、Bさんから、「そもそもAさんは遺言書を偽造したので相続権がない」という主張がなされると、遺産分割の前提として、まずは相続権の不存在確認訴訟などにより相続人の範囲を確定させる必要が生じます。そうなると、当初の特別受益の議論は、結果として時間だけを浪費してしまったことになります。

遺産分割調停に至る相続人間では、感情的に激しく対立している場合も少なくなく、そのような場合に五月雨式な主張を許すと、調停の審理が調停成立に向けて進行せず、長期化してしまう要因となります。

そのため、やや硬直的だなと思わざるを得ないケースもありますが、遺産分割調停の長期化を避けるためには、一般論として、段階的審理は合理的な進め方であるとは思います。

期日の進行

調停手続は、原則として、申立人側と相手方側が交互に調停室に入室し、調停委員にそれぞれの言い分を説明する、という形で進められています。

例えば、最初に申立人側が調停室に入室し、先程の審理順序に従い、①~②の意見を述べるのが一般的です。その後、相手方側と入れ替わり、相手方も調停委員に①~②の意見を述べます。その結果、①相続人の範囲については当事者間に争いがない、ということが確認されれば、②遺産の範囲について、当事者間でどの点についての意見が食い違い、次回までにどちらがどのような証拠を提出するのかを確認して、次回までの双方の宿題が設定されます。

このようにして、①~⑤について段階的に審理を進めていくことになります。

通常、1回の期日で1~2時間程度の時間がかかり、次回期日は1か月半~2か月程度先の日時が設定されることが多いです。東京家裁の場合、次回と次々回の2期日を予め指定する、という運用がとられています。

なお、調停の場合、申立人側と相手方側の待合室も別に設けられており、期日も調停室に交互に入れ替わる方式のため、当事者本人が直接顔を合わせる機会は基本的にありませんが、第1回期日の最初に調停手続の説明が行われる際と、調停成立の際に、当事者双方が同席をする機会があります。もっとも、そこでも本人が同席を望まなければ、同席をしない形で、あるいは代理人のみが出席する形での対応が可能であり、必ずしも顔を合わせる必要はありませんので、その点は安心していただいて大丈夫です。

05  電話会議とウェブ会議の利用

遺産分割調停の管轄裁判所が遠隔地の場合、電話会議の方法により調停に出席することが可能です。

申立人本人と申立人代理人が別の場所から、調停委員と三者間通話の方法で調停期日に出席することも可能ですが、三者間通話ができる機材が裁判所施設内で指定期日に空いている場合のみ利用可能なため、三者間通話を希望する場合は、事前に裁判所と機材使用の調整が必要になります。

また、通常の民事訴訟ではウェブ会議の運用が広まってきましたが、家事調停でも、ウェブ会議が一部の裁判所で試験的に導入されています。

ウェブ会議での参加が可能となることで、本人確認についての懸念が指摘される一方で、当事者や代理人の時間的場所的拘束が減り、利便性が向上するほか、調停参加への心理的な負担が軽減されることも期待されています。さらに、相続や離婚などの家事調停の場合、親族間や夫婦間の感情的な対立も多く、裁判期日に出廷した帰りに悲惨な事件が起きるなどすることもあるので、身の危険を回避できるという点も大きな利点になると思われます。

家事調停におけるウェブ会議の一般的な運用は、2022年度以降になることが見込まれています。

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