法律コラム

法律コラム

生前贈与は遺産分割の際に考慮されるか?

事例|相続人の1人に多額の生前贈与が行われていたケース

父が亡くなりました。相続人は、兄(長男)と私(次男)の2人のみで、遺産は預金5000万円と自宅不動産(1000万円)です。

父は兄に対し、8年ほど前に、兄自宅の建築資金の援助として4000万円を贈与していて、そのことは兄も認めています。この4000万円は明らかに遺産の先渡しですので、その生前贈与分も考慮して遺産分割をしたい、と兄にお願いしました。

しかし兄は、

「4000万円は父が自分の意思で私だけに贈与したのだから、その部分も兄弟公平にとは考えていなかったはずだ。しかも8年前の事だし、4000万円の部分も含めて遺産分割をするのはおかしいだろう!」

と言って、4000万円を含めた話し合いに応じてくれません。。

兄への援助が全く考慮されないとなると、兄弟で同じ相続分なのに不公平です。父から兄に対する生前贈与は、遺産分割の際にまったく考慮することはできないのですか?

架空の事例です

はじめに

相続人の1人に対する生前贈与が特別受益にあたる場合、遺産に持ち戻して遺産分割を行います。特別受益にあたるか否かは様々な事情を考慮し、遺産の先渡しと認められるかによって判断されます。

以下、詳しく見ていきましょう。

01 特別受益とは?

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、又は結婚や生計の資本として生前に多額の贈与を受けた者がいる場合に、相続人間の実質的公平を図るため、その生前贈与は相続財産に加算した上で各相続人の相続額を算出し、そこから各人の過去の贈与額や遺贈額を控除して具体的相続分を算定することを、「特別受益」ないし「特別受益の持ち戻し」といいます(民法903条1項)。

つまり、生前贈与が特別受益にあたる場合、その生前贈与も含めて遺産分割を行う、とお考えいただくと分かりやすいと思います。

特別受益の評価の基準時は相続開始時とされ、被相続人が亡くなった時点での特別受益の額を算出し、遺産に持ち戻した上で、各相続人の具体的相続分を計算します。

02 相続人以外に対する生前贈与

特別受益に該当する遺贈や生前贈与は、共同相続人に対するものに限られますので、相続人の配偶者や子供、第三者への遺贈や生前贈与は特別受益には該当しません。

しかし、たとえば被相続人である父親が生前、娘の結婚にあたり娘の新居用に土地建物を購入したものの、この不動産名義については娘婿にしていたような場合、この贈与は実質的には相続人である娘に対するものであるとして、例外的に特別受益に該当するとされることもあります。

03 相続人に対する生前贈与

遺言によって遺言者の財産の全部または一部を無償で相続人や第三者に譲渡する遺贈は特別受益として持戻しの対象となります。

これに対し、生前贈与が特別受益にあたるかは、その贈与が遺産の先渡しと認められるかどうかが基準とされます。

具体的には、贈与された金額、遺産総額との比較、他の共同相続人との均衡などを考慮して判断されます。どのような生前贈与が特別受益とされるかについては、遺産相続の基礎知識5-2を参照してください。

04 持戻し免除の意思表示

特別受益がある場合でも、被相続人はその意思表示により、特別受益の遺産への持戻しを免除することができます(民法903条3項)。

一定の相続人に対する特別受益がある場合でも、被相続人がその相続人の取り分を減らす意思を有していない場合には被相続人の意思を尊重しようとするもので、これを「持戻し免除の意思表示」といいます。

持戻し免除の意思表示は明示・黙示を問わず認められますが、黙示の場合には、個別の事情を総合して、被相続人が特定の相続人に対して、法定相続分以上の財産を相続させる意思を有していたことを推認させる事情があったかどうか、を基準に判断されます。

たとえば、一部の相続人に対し事業を承継させることを公言しており、そのために事業に必要な財産を贈与しているなどの事情がある場合には、黙示の持戻し免除の意思表示が認められる可能性があります。

05 相続法改正(持戻し免除の意思表示推定規定)

なお、相続法の改正により、配偶者保護のための方策として、持戻し免除の意思表示推定規定が新設されました。

この規定は、婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が他方配偶者に対し、その居住用建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については、民法903条3項の持戻しの免除の意思表示があったものと法律上推定するものです。

これは、居住用不動産を贈与した一方は、他方配偶者の老後の生活保障のために贈与を行うことが多いと考えられるため、被相続人の意思としても、この贈与により配偶者の取り分を減らすことは意図していないのが通常であろうと考えられることから、この場合には持戻し免除の意思表示を推定した、というものです。

もっとも、あくまで推定規定のため、例えば、被相続人が、居住用不動産の贈与について、明示又は黙示に持戻し免除の意思表示を否定したような場合は、特別受益として遺産に持ち戻し、具体的相続分を計算することになります。

まとめ

 POINT 01 相続人に対する生前贈与が特別受益にあたる場合、遺産分割において考慮される

 POINT 02 特別受益の持戻し免除の意思表示が認められる場合、遺産分割で考慮されない

 POINT 03 相続法改正により、配偶者に対する居住用不動産の贈与等は、持戻し免除の意思表示が推定される

いかがでしたか。相続人に対する生前贈与は、それが特別受益にあたる場合、遺産に持ち戻して具体的相続分を計算することになります。つまり、特別受益にあたる生前贈与は、遺産分割に際し考慮されることになるわけです。

事例のケースでは、長男が受けた生前贈与は特別受益にあたりますので、遺産に持ち戻されます。
その結果、遺産分割の対象は、

 ■預金5000万円
 ■自宅不動産1000万円
 ■生前贈与4000万円

の合計1億円となり、長男の法定相続分は1/2のため、長男の法定相続分に応じた金額は5000万円となります。

もっとも、長男は既に4000万円の生前贈与を受けているため、長男の具体的相続分は、

 【5000万円-4000万円=1000万円】

となり、遺産から預金1000万円を取得すれば、それ以上は遺産を取得できないことになります。

このように、特別受益にあたる生前贈与を遺産に持ち戻し計算することにより、相続人間の実質的公平を図ることが可能になります。

遺産相続・税務訴訟
・その他の法律問題に関するご相談は
CST法律事務所にお任せください

03-6868-8250

受付時間9:00-18:00(土日祝日除く)

関連記事

生前における遺留分対策の可否とその方法

生前における遺留分対策の可否とその方法

事例で考える相続

協議書に押印してもらえない場合の対処法

協議書に押印してもらえない場合の対処法

事例で考える相続

養子の子と代襲相続権

養子の子と代襲相続権

事例で考える相続

お問い合わせ

法律相談に関するお問い合わせは、
下記のメールフォームよりご相談ください。

お問い合わせ
Page Top