法律コラム

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最判令和3年4月16日 ~遺言有効確認請求事件

はじめに

後の訴訟(以下「後訴」といいます。)が、すでに終了した前の訴訟(以下「前訴」といいます。)を蒸し返すようなものである場合、訴訟法上の信義則に反するものとして、後訴が却下されてしまうことがあります。

本判例の事案では、前訴で、相続人YがAの遺産について相続分を有することを前提とした判断がなされていたのに、他の相続人Xが、後訴で「Xに遺産全部を相続させる」というAの遺言が有効であることの確認を求めました。

後訴は、YがAの遺産について相続分を有しないことを前提とした主張ですので、YがAの遺産について相続分を有することを前提としていた前訴の判断を蒸し返すものであるため、後訴の提起は信義則に反する、とYは主張したのです。

しかし、本判例は、Xが後訴を提起することは信義則に反するとはいえない、と判断しました。

前訴におけるXの主張や事実経過など、本件固有の事情から後訴が遮断されなかったものではありますが、遺産相続では、争点がどのように形成されるかによって実際に起こり得るケースのように思いますので、ご紹介いたします。

01 事案の概要

本件は、XがYに対し、両名の母であるAを遺言者とする自筆証書遺言が有効であることの確認を求める事案です。

Aの相続人は、XとYの2人の子のみでした。本件遺言が作成された際の時系列は、以下のとおりです。

 ・H20.4  A、自筆証書遺言(以下「本件遺言」といいます。)の作成
 ・H24.8  A死亡
 ・H25.1  本件遺言書の検認(「財産全部をXに相続させる」との内容)
 ・H26.6  Y→X、前訴提起(生前のAX間売買に基づく本件不動産の所有権移転登記の抹消登記請求など)
 ・H26.11 X→Y、反訴請求(Xが立て替えたAの医療費について、Yにも負担を求める請求)
       ※Xは、Aが財産全部をXに相続させる旨の有効な遺言をしたと主張し、本件遺言書を証拠で提出
       ※しかし、裁判所が作成した主張整理書面には遺言に関する主張が記載されず、XYも意見を述べなかった
 ・H28.8  前訴の第1審判決(AX間の売買は認められないからYの請求認容、Xによる立替えが認められないからXの請求棄却)
       ※YがAの遺産について相続分を有することは争いがないものとされ、本件遺言の有効性については判断されず
       ※Xが控訴、控訴審でXは、Aが本件遺言をしたことを抗弁として主張
 ・H29.4  Xの抗弁は時機に後れた攻撃防御方法に当たるとして却下され、Xの控訴における主な主張は棄却、判決確定
 ・H29.7  X→Y、後訴提起(本件遺言が有効であることの確認を求める訴訟)

後訴の控訴審である大阪高裁は、以下のとおり判断し、後訴の訴えを却下すべきとしました。

『上告人(X)が被上告人(Y)に対して本件遺言が有効であることの確認を求めることは,被上告人(Y)がAの遺産について相続分を有することが前訴で決着し,上告人(X)により今後本件遺言が有効であると主張されることはないであろうとの被上告人(Y)の合理的な信頼を裏切るものである上,上告人(X)が前訴において被上告人(Y)がAの債務を相続したと主張して前件反訴を提起していたことと矛盾するものであるから,本件訴えの提起は信義則に反する。』(大阪高判R1.12.20)

そこで、Xが上告をしました。

02 判旨

最高裁は、以下のとおり述べて、本件訴えの提起が信義則に反するとはいえない、と判断し、本件遺言の有効性について審理させるため、京都地裁に差し戻しました。

『上告人(X)は,前訴では,本件不動産はAとの売買等により取得したものであり,預金の払戻しは生前にAから与えられた権限に基づくものであるなどと主張して前件本訴に係る請求を争っていたのであって,前訴の判決においては,上記の主張の当否が判断されたにとどまり,本件遺言の有効性について判断されることはなかった。また,本件訴えで確認の対象とされている本件遺言の有効性はAの遺産をめぐる法律関係全体に関わるものであるのに対し,前件本訴ではAの遺産の一部が問題とされたにすぎないから,本件訴えは,前件本訴とは訴訟によって実現される利益を異にするものである。そして,前訴では,受訴裁判所によって前件本訴に係る請求についての抗弁等として取り上げられることはなかったものの,上告人(X)は,本件遺言が有効であると主張していたのであり,前件反訴に関しては本件遺言が無効であることを前提とする前件本訴に対応して提起したにすぎない旨述べていたものである。これらの事情に照らせば,被上告人(Y)において,自らがAの遺産について相続分を有することが前訴で決着したと信頼し,又は,上告人(X)により今後本件遺言が有効であると主張されることはないであろうと信頼したとしても,これらの信頼は合理的なものであるとはいえない。
また,前訴において,上告人(X)は,被上告人(Y)に対し,被上告人(Y)がAの立替金債務を法定相続分の割合により相続したと主張し,その支払を求めて前件反訴を提起したが,上告人(X)による立替払の事実が認められないとして請求を棄却する判決がされ,前件反訴によって利益を得ていないのであるから,本件訴えにおいて本件遺言が有効であることの確認がされたとしても,上告人(X)が前件反訴の結果と矛盾する利益を得ることになるとはいえない。
以上によれば,本件訴えの提起が信義則に反するとはいえない。』

03 コメント

本件は、前訴でXが本件遺言の有効性を主張し、証拠としても提出していたのに、主張整理の段階でその点が抜け落ちてしまったため、後訴に発展してしまった、という事案です。前訴の第1審の段階で、本件遺言が有効であり、これによりXがAの財産全部を取得している、ということが争点化され、審理されていれば、後訴の必要はなかったように思います。

しかし、前訴はYが提起しており、Yにおいて、AX間の生前の売買契約の有無という争点が形成されたため、Xにおいてその主張に反論していく中で、さらには、反訴で主張したXによる立替えの事実を主張立証していく中で、本件遺言の有効性についての視点が抜け落ちてしまい、主張整理の段階でも争点から抜け落ちてしまった、という過程なのではないかと思われます。

そうすると、本件遺言の有効性については、前訴で実質的に争点となっていないわけですから、後訴が前訴の蒸し返しということにはならず、後訴の提起が訴訟法上の信義則に反するとはいえない、という最高裁の判断は、妥当なものだと思います。

もっとも、紛争の1回的解決が望ましいことは言うまでもありません。本件もそうですが、訴訟等になる場合、想定される争点についてはできる限り顕在化させ、紛争の1回的解決を図っていただければと思いますし、ご依頼される弁護士にも、そのような方針をご確認いただくのがよいのではないでしょうか。

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