法律コラム

法律コラム

最判令和3年1月18日 ~遺言無効確認請求本訴事件

はじめに

自筆証書によって遺言をするためには、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押」す必要があります(民法968条1項)。

このうち、「日付」については、最高裁で『遺言の成立の時期を明確にするために必要とされるのであるから、真実遺言が成立した日の日附を記載しなければならない』(最判昭和52年4月19日)との判断が示されているため、遺言成立日を記載する必要があると解されます。そして、遺言の成立日は、全文、日付及び氏名の自書と押印のすべてが行われたときに成立することになります

ところが、本判例では、自筆証書遺言の作成日付以降に押印がなされたため、作成日付と遺言成立日(押印日)がずれてしまっていました。そこで、このような自筆証書遺言が有効か無効かが争われたのですが、地裁・高裁は遺言は無効と判断したのに対し、最高裁は、遺言は無効となるものではないと判断しました。

作成日付が実際の押印日と異なるケースは実際にもあり得ると思われ、その意味で実務上は重要な判例といえますので、ご紹介いたします。

01 事案の概要

本件は、遺言者である亡Aが作成した平成27年4月13日付け自筆証書遺言(以下「本件遺言」といいます。)の有効性について、相続人間で争いになった事案です。

亡Aには、以下のとおり、妻(X1)との間に3人の子(X2~X4)のほか、内縁の妻(Y1)との間に3人の子(Y2~Y4)がいました。

本件遺言が作成された際の時系列は、以下のとおりです。

 ・平成27年4月13日 亡Aが、入院先の病院で本件遺言の全文、同日の日付、氏名を自署
 ・平成27年5月1日  亡Aが退院
 ・平成27年5月10日 弁護士の立会いのもと、亡Aが本件遺言に押印
 ・平成27年5月13日 亡A死亡

本件遺言の内容は、「遺産をYらに遺贈又は相続させる」という内容でした。そこで、Xらが、「本件遺言書に記載された日付が実際の作成日と異なる」ことなどを主張して、Yらに対し本件遺言が無効であることの確認を求めました。

第1審は、本件遺言の成立日(平成27年5月10日)と本件遺言書記載の日付(平成27年4月13日)が異なることを理由に本件遺言が無効であると判断し、控訴審でも、以下のとおり判示し、本件遺言は無効であると判断しました。

『民法が遺言を厳格な要式行為としていることに鑑みれば,遺言は押印を含めた全ての方式を具備して初めて有効な遺言として成立し,押印を遺言者が遺言の意思表示をしたという事実を証するものにすぎないとみることはできず,民法が遺言日付の記載を要件としたのは,遺言の成立した日がいつであるかは重要な事柄であるためであり,遺言者による押印がなされたことにより成立した本件遺言については,遺言能力などの基準は同日となることなどからすると,遺言が成立した日とは異なる日が日付として本件遺言書に記載された本件遺言は無効というべきである』(名古屋高判H30.10.26)

そこで、Yらが上告をしました。

02 判旨

最高裁は、以下のとおり述べて、直ちに本件遺言が無効となるものではない、と判断しました。

『自筆証書によって遺言をするには,真実遺言が成立した日の日付を記載しなければならないと解されるところ(最高裁昭和51年(オ)第978号同52年4月19日第三小法廷判決・裁判集民事120号531頁参照),前記事実関係の下においては,本件遺言が成立した日は,押印がされて本件遺言が完成した平成27年5月10日というべきであり,本件遺言書には,同日の日付を記載しなければならなかったにもかかわらず,これと相違する日付が記載されていることになる。
しかしながら,民法968条1項が,自筆証書遺言の方式として,遺言の全文,日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は,遺言者の真意を確保すること等にあるところ,必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは,かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある。
したがって,Aが,入院中の平成27年4月13日に本件遺言の全文,同日の日付及び氏名を自書し,退院して9日後の同年5月10日に押印したなどの本件の事実関係の下では,本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではないというべきである。』

03 コメント

自筆証書遺言の場合、法律が要求する様式(全文・日付・氏名の自署、及び押印)を満たしていないために、無効とされてしまうケースが少なくありません。実際、ご相談の際に遺言書らしき書面をお持ちいただくこともありますが、残念ながら様式を欠いている、というケースも比較的あります。

しかし、そもそも遺言制度は、遺言者の最終意思を尊重するための制度であり、遺言者の真意を確保するために厳格な様式が求められているわけです。そうすると、その厳格な様式が障害となり、遺言者の最終意思が尊重されないとすれば、立法趣旨に照らし、本末転倒ということになります。

本判決は、遺言制度の趣旨に立ち返り、本件の具体的事情に照らして、様式不備より遺言者の最終意思を尊重する判断をしたものであり、結論としては妥当な判断であると考えられます。

なお、本件でも主張されていますが、自筆証書遺言が様式を欠き無効とされる場合、予備的に、「遺言は無効かもしれないが、死因贈与が成立している」という主張がよくなされます。というより、セットでなされることが多いと思いますが、死因贈与が成立していることの立証も、実際はなかなか難しい事案が多いように思います。

【参照】
法律コラム:「無効な遺言書が死因贈与として有効に?

それでも、死因贈与が認められるべき、死因贈与で救済されるべき事案というのもありますので、まずは具体的な状況から死因贈与が成立しているといえるのか、その立証ができるのかについて、弁護士にご相談されることをおススメします。

遺産相続・税務訴訟
・その他の法律問題に関するご相談は
CST法律事務所にお任せください

03-6868-8250

受付時間9:00-18:00(土日祝日除く)

関連記事

最判令和3年4月16日 ~遺言有効確認請求事件

最判令和3年4月16日 ~遺言有効確認請求事件

最新の法律・判例

お問い合わせ

法律相談に関するお問い合わせは、
下記のメールフォームよりご相談ください。

お問い合わせ
Page Top