法律コラム

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代襲相続と数次相続と再転相続と相次相続の異同

はじめに

相続開始前に推定相続人(相続人となるべきであった方、例えば子)が亡くなっている場合、その子の子(被相続人からすれば孫)が、法定相続人となります。また、相続開始後に相続人が亡くなってしまった場合は、その相続人たちが当初の相続の相続人となります。

このように、いつ、相続人に相続が発生したかで、当初の相続における相続人の範囲も異なってきます。

そこで今回は、混乱しがちな代襲相続、数次相続、再転相続、相次相続の各概念とその異同について説明したいと思います。

01 代襲相続

代襲相続とは、相続の開始以前に相続人となるべきだった子や兄弟姉妹が死亡・相続欠格・廃除により相続権を失った場合に、その相続人が代わりに相続人となることをいいます。

詳細は、本サイトの別コラム「相続人の範囲における原則と例外」をご確認ください。

02 数次相続

数次相続とは、相続が発生した後に、相続を承認したものの、遺産分割が未了の間に相続人にさらに相続が発生した場合のことを言います。

例えば、妻が亡くなり、その相続人は夫と3人の子どもであったところ、遺産分割協議をしないまま1年後に夫も亡くなってしまった場合などです。

高齢化が進展する現代社会では、いわゆる老々相続のケースが増えていますので、数次相続が発生するケースは少なくありません。

また、社会問題化している所有者不明土地についても、数次相続が発生している典型例で、遺産である不動産について遺産分割が行われないまま放置され、相続人の相続が繰り返された結果、現在の相続人が誰か正確に把握できない、という事態が生じてしまいます。

03 再転相続

再転相続とは、相続が発生した後に、相続の承認または放棄をしていない相続放棄の熟慮期間中に、相続人にさらに相続が開始した場合のことを言います。

例えば、妻が亡くなり、その相続人は夫と3人の子どもであったところ、遺産分割協議とか何もしていない状況で、1か月後に夫も亡くなってしまった場合などです。

再転相続の相続人(再転相続人)は、最初の相続(一次相続)と次の相続(二次相続)の両方について相続放棄をするか否かを検討しなければいけませんが、相続放棄の熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」と規定されています。

そこで、一次相続の相続放棄はいつまでに行えばよいのか、誰を基準に「自己のために相続の開始があったことを知った時」を判断すべきか、が問題となります。

この点に関し、最高裁は、以下のとおり、再転相続人が一次相続の相続人の地位を承継したことを知った時から、一次相続の熟慮期間が起算される、と判示しました。

『民法916条の趣旨は,乙(一次相続の相続人兼二次相続の被相続人)が甲(一次相続の被相続人)からの相続について承認又は放棄をしないで死亡したときには,乙から甲の相続人としての地位を承継した丙(一次相続の再転相続人兼二次相続の相続人)において,甲からの相続について承認又は放棄のいずれかを選択することになるという点に鑑みて,丙の認識に基づき,甲からの相続に係る丙の熟慮期間の起算点を定めることによって,丙に対し,甲からの相続について承認又は放棄のいずれかを選択する機会を保障することにあるというべきである。再転相続人である丙は,自己のために乙からの相続が開始したことを知ったからといって,当然に乙が甲の相続人であったことを知り得るわけではない。また,丙は,乙からの相続により,甲からの相続について承認又は放棄を選択し得る乙の地位を承継してはいるものの,丙自身において,乙が甲の相続人であったことを知らなければ,甲からの相続について承認又は放棄のいずれかを選択することはできない。丙が,乙から甲の相続人としての地位を承継したことを知らないにもかかわらず,丙のために乙からの相続が開始したことを知ったことをもって,甲からの相続に係る熟慮期間が起算されるとすることは,丙に対し,甲からの相続について承認又は放棄のいずれかを選択する機会を保障する民法916条の趣旨に反する。
 以上によれば、民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである。』(最判令和元年8月9日、かっこ書引用者)

04 相次相続

相次相続とは、一次相続の発生後、10年以内に二次相続が発生した場合で、相次相続控除の適用を受けられる相続のことをいいます。

例えば、祖父から父への相続が開始し、相続税の申告及び納税をした後、5年後に、さらに父に相続が開始し、相続税の申告及び納税が必要となる場合などです。

相続税は、相続人が取得した遺産に対して課せられる税金ですが、短期間のうちに相続が繰り返された場合、同じ遺産に繰り返し相続税が課せられることになり、相続税の負担が極端に重くなってしまいます。

そこで、二次相続の相続人の負担を軽減する趣旨で、相似相続控除の制度が設けられています。

相次相続控除が受けられる相続人の範囲や控除額については、以下を参考にしてください。

参照:国税庁ホームページ「相次相続控除

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