法律コラム

法律コラム

使途不明金の調査方法は?

事例|亡くなる直前に連日、預金が引き出されていたケース

母が亡くなりました。父は5年前に他界しているので、相続人は、姉(長女)と私(長男)の2人です。姉は、離婚してから実家に戻り、母が施設に入るまでの数年間、母と同居していました。

母には年金収入があり、施設の費用は年金でまかなえていたと思いますので、母の遺産としては、父から相続した自宅と預金3000万円がそのまま残っているものと思っていました。

そこで、母の四十九日法要のあと、遺産分割をしようと姉に母の預金額を聞いてみたところ、「預金は50万円くらいしか残ってないのよ」と言われてしまい、確かに通帳残高は50万円弱でした。。

しかし晩年の母は、施設に入っており、施設の費用は通帳から引き落としになっていました。また、認知症も大分進んでいたので、父が亡くなってからの5年間で、約3000万円もの大金を母が使うはずがありませんし、使えるわけもありません。

どう考えても姉が怪しいので、銀行の通帳履歴を取り寄せたところ、母が施設に入った後から、連日50万円が引き出されていることが分かりました。姉に詰め寄ると、「えっ、知らないわよ?お母さんも随分と散財したものね」と言うだけで、自分が引き出したことを認めません。。

私としては、姉が母の預金を勝手に使ったと確信していますが、姉に対して責任を求めるにあたり、どのように進めていけばよいのでしょうか。

架空の事例です

はじめに

遺産分割において、特定の相続人が遺産を使い込んでしまい、その結果、遺産が思ったほど残っていなかった、というケースは少なくありません。そのような場合、他の相続人は、使い込んだ相続人に対し、自己の相続分に応じた割合で不当利得返還請求又は不法行為の損賠償請求をすることができます。

それでは以下で、詳しく見ていきましょう。

01 使途不明金とは?

使途不明金とは、相続人が相続発生の前後に被相続人の預金を勝手に引き出してしまい、その使途が不明の場合の引き出された預金、のことを言います。実務上は、「使い込み」と言われることもあります。

例えば、被相続人と同居していた相続人が、高齢を理由に被相続人の通帳、印鑑、キャッシュカードを管理するようになり、被相続人に断りなく、勝手にATMから引き出してしまう場合などが典型例です。

これに対し、被相続人の同意を得て引き出し、そのお金を相続人が取得することを被相続人が許している場合、使途不明金ではなく生前贈与であり、特別受益の問題となります。

また、被相続人の預金を無断で引き出したような場合でも、そのお金を被相続人の各種の支払いに充てるために使用した場合、被相続人が自分で引き出して自分のために使ったのと同様に考えられるため、使途不明金には当たりません。

このように、被相続人の預金が引き出された場合でも、①被相続人に渡されたか、②被相続人の同意があったか、あるいは、③被相続人のために使われたかによって、使途不明金の該当性が変わってきます。実際の紛争では、この①~③の有無が主な争点となることが少なくありません(この点は後述します)。

使途不明金は、預金を引き出した相続人に対する不当利得返還請求または不法行為の損害賠償請求により解決を図ることになりますが、請求する相続人の法定相続分または指定相続分の範囲でのみ、請求することができます。詳細は、相続コラム:預金の使い込みが発覚した場合の対処法は?を参考にしてください。

なお、不当利得返還請求の時効は、不当利得を知ってから5年、行為の時から10年であり、不法行為の損害賠償請求の時効は、損害および加害者を知ってから3年、行為の時から20年となりますので、いつからの使い込みが疑われるかによって、時効との兼ね合いも踏まえ、どちらの法律構成を選択するか、決めていくことになります。

02 使途不明金の調査方法

使途不明金の問題は、「預金残高が想定より大分少ない…」と感じる相続人がいる場合に顕在化します。

通帳を管理している相続人が通帳を見せてくれればいいのですが、何かしらの理由をつけて隠す場合があり、そうすると、怪しさ満点ということになります。そのような場合、どのように使途不明金を調査すればよいでしょうか。

基本的な調査

預金の入出金は、通帳履歴または取引履歴によって確認することができます。そこで、通帳を見せてもらえない場合には、まず金融機関で取引履歴を取得し、入出金を確認することから始めます。

金融機関では、過去の取引履歴10年分は保管していますので、相続人であれば、少なくとも直近10年分の被相続人の取引履歴を取得することができます。まれに、10年分以上の取引履歴を開示する金融機関もありますので、金融機関に直接確認してみるとよいと思います。

取引履歴には、取引日時と出金額のほか、振込先が明記されている場合があります。振込先として相続人名が記載されていれば、被相続人から相続人に預金が移動したことが証拠上明らかになります。そうなると、受け取った相続人側で、①被相続人に渡したか、②被相続人の同意に基づき振り込んだか、③被相続人のために使ったか、を立証していく必要があり、それらの事実が証拠上認められないと、使途不明金として扱われることになります。

窓口の場合

振込先が記載されていない場合でも、金融機関に照会し、振込依頼書などの開示を受けられる場合があり、これにより、振込先が判明する場合があります。

また、振込依頼書の記載から、代理人として相続人が署名している、振込時に相続人が同席している、被相続人名の署名が本人のものとは異なり、相続人の署名と酷似している、などの事情が確認できる場合があり、そうすると、振込に相続人が関与していたことが窺える場合もあります。

振込ではなく払戻の場合のでも、高額の場合には、払戻伝票の開示を受け、その記載内容から相続人の関与が窺える場合があります。

このように、振込依頼書や払戻伝票の開示により、振込や払戻への相続人への関与を明らかにできる場合があります。従前、振込や払戻への関与を相続人が否定していた場合でも、この証拠を提示することにより振込等への関与を認めざるを得なくなりますし、従前の説明との矛盾について合理的な弁解ができないと、使途不明金であることを推認させる1つの事情になると考えられます。

ATMの場合

これに対し、取引履歴に出金のみが記載され、払戻伝票もない場合があります。例えば、事例のケースのように、連日50万円がATMから引き出さている履歴が確認できる場合です。

偽造・盗難カードによる不正な払戻の被害を抑えるため、金融機関におけるATMでの引き出し限度額は、1日50万円に設定されていることがほとんどです。ATMの場合、キャッシュカードを挿入し、暗証番号を入力することで入出金ができますので、伝票等を作成することなく預金を引き出すことができます。

つまり、キャッシュカードと暗証番号さえ知っていれば、被相続人本人でなくても、例えば同居していた相続人が引き出すことができてしまいます。

その場合、金融機関のATM付近に設置されている防犯カメラ映像によって、引き出しを行った者を特定する、ということが理論上可能です。もっとも、金融機関の防犯カメラ映像は、1か月~数か月程度で上書きされていることが多く、いざ調べたいと思った時には、すでに該当日の防犯カメラ映像は残っていない、というケースが少なくありません。

このように、ATMでの出金を誰が行ったかを調査する場合は、できる限り早めに調査を開始するのが望ましいといえますが、実際は、防犯カメラ映像による特定を行えるケースは限定的、と考えておいた方がよいかと思います。

03 使途不明金の解決方法

遺産分割は、相続発生時に存在し、かつ、現在も存在する被相続人の財産を対象に行いますが、使途不明金は、すでに存在しない預金のため、遺産分割の対象財産とならないのが原則です。

そのため、使途不明金については、不当利得返還請求又は不法行為による損害賠償請求として、通常の民事訴訟により進めていく必要があります(なお、相続発生後の使途不明金については、引き出した相続人以外の相続人が同意すれば、遺産とみなすことができ、遺産分割の対象財産とすることができます(民法906条の2))。

請求できる金額は、使途不明金全体に対する、請求者の法定相続分または指定相続分に応じた割合、となります。例えば、使途不明金が1000万円で、請求者の法定相続分が2分の1の場合、請求できるのは500万円となります。

実際に使途不明金の問題を解決するためには、まずは調査し、使途不明金が明らかになったら交渉により返金を求め、交渉での解決ができなければ訴訟により解決を図る、という流れで進めていくことになります。

そこで一番重要なのは、やはり証拠、ということになります。

裁判所のルール

裁判所は、証拠に基づき事実を認定し、これに法を適用して判断をします

裁判における基本的なルールとして、請求する側に請求原因についての立証の負担が課され、請求原因を立証ができない場合は、その事実はなかったものとして判断されます。これを、立証責任といいます。

不当利得または不法行為の請求原因としては、まず、特定の相続人が被相続人の預金を出金したことについて、請求する側で立証していく必要があります。もちろん、相手方が出金したことを認めている場合は、その事実は争いがないものとして立証は不要となりますが、事例のように、ATMでの出金が疑われ相手方が出金したことを否定しているような場合には、請求する側で、相手方が出金したとしか考えられない周辺事情について、主張と立証をしていくことになります。

例えば、ATMから出金された当時、被相続人は病院で寝たきりであったこと、被相続人の身の回りの世話や通帳・印鑑等の管理を行っていたのは相手方であることなどの事情に争いがなければ、キャッシュカードを盗まれたなどの事情がない限り、相手方においてATMから出金したことが合理的に推認されることになります。

これに対し、相手方としては、①被相続人に渡した、②被相続人の同意に基づき出金した、③被相続人のために使った、ことなどを立証していくことになり、この点は、相手方が立証責任を負う事項となります。

このように、当事者間でどの点に争いがあるかによって、どちらがどの点についての立証責任を負うかが変わってくることになります

以上のとおり、使途不明金の返還請求が認められるか否かは認否と証拠次第ですが、比較的時間が経過した事実についての争いであり、証拠が散逸してしまっていて双方ともなかなか立証に苦労するため、実際には、立証責任を負う側が不利な判断を受けてしまう、という結果になるケースが少なくありません。

必要な証拠

使途不明金については、証拠がとにかく重要となります。以下、必要な証拠の例を挙げておきます。

通帳または取引履歴

使途不明金の端緒をつかむためには、どのような入出金を把握することが重要です。そのために、通帳を管理している相続人から通帳の写しをもらうか、写しをもらえない場合、金融機関で10年分の取引履歴を取得し、不自然な入出金を確認することが必要となります。

振込依頼書、払戻伝票

通帳や取引履歴に振込先等が記載されていない場合の振込先を確認する場合や、振込や払戻の手続を行った者が誰か、各書面の筆跡等を確認するために、金融機関に照会をかけることが考えられます。

被相続人の生活状況を示すもの

1回の出金が50万円以下であるなど、ATM等で行われていたことが窺えるような場合でも、被相続人が行っていないことを明らかにすることで、特定の相続人が出金したことが推認される場合があります。そのために、被相続人のカルテや医療記録、介護記録等を取得することが考えられます。

それらの書類に、出金日当日における被相続人の外出の有無のほか、口座の管理状況に関する記載や外出できる状況にあったか、さらには当時の判断能力に関する事項が記載されている場合もあります。これにより、口座やお金の管理を特定の相続人に任せていることや、出金日当日は検査があり、外出等を行える状況になかったことが明らかになれば、管理をしていた相続人が出金したことが強く推認されることになります。

その他

「お金や口座の管理を●●に任せている」と被相続人が発言していたことを常日頃聞いていた方の供述、例えばヘルパーさんや介護施設の職員などの陳述書や証言も、証拠の1つになります。

まとめ

 POINT 01 取引履歴等から使途不明金の有無を把握する

 POINT 02 使途不明金については、原則として通常の民事訴訟による解決が必要

 POINT 03 使途不明金の問題では証拠が極めて重要となる

いかがでしたか。使途不明金が疑われる場合、まずは取引履歴を調べ、振込先や出金者の証拠を集め、交渉又は訴訟により、使途不明金(に対する自己の相続分に応じた金額)の回収を目指すことになります。

事例のケースでは、姉がATMにより出金していたことが疑われるものの、本人が否定していることから、まずは、防犯カメラ映像の確保が可能かを検討するとともに、各出金日におけるお母様の生活状況、判断能力に関する介護記録等を調査し、お母様本人が出金したとは考えられないことを、証拠上、明らかにしていく必要があります。

もっとも、使途不明金が発覚した段階で、出金から比較的時間がたってしまっている場合が比較的多く、証拠集めに苦労する場合も少なくありません。

具体的なケースによって、どのような証拠が必要か、それを確保できるかも変わってきますので、使途不明金の問題については、なるべく早い段階で、弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。

遺産相続・税務訴訟
・その他の法律問題に関するご相談は
CST法律事務所にお任せください

03-6868-8250

受付時間9:00-18:00(土日祝日除く)

関連記事

生前における遺留分対策の可否とその方法

生前における遺留分対策の可否とその方法

事例で考える相続

協議書に押印してもらえない場合の対処法

協議書に押印してもらえない場合の対処法

事例で考える相続

養子の子と代襲相続権

養子の子と代襲相続権

事例で考える相続

お問い合わせ

法律相談に関するお問い合わせは、
下記のメールフォームよりご相談ください。

お問い合わせ
Page Top